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更新日令和7(2025)年10月9日
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感染症法に基づく医師の届出のお願い
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づき、対象の感染症を診断した際に届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策等につながります。

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重要なお知らせ |
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現在、お知らせはありません。 |
届出基準・様式
感染症の分類や各感染症に関する届出基準等は、以下のウェブサイトをご確認ください。
発生届の様式もこちらからダウンロードできます。
感染症サーベイランスシステム
感染症サーベイランスシステムは、発生届等の情報を医療機関・保健所・都道府県等の関係者間においてオンラインで共有するシステムです。
令和5(2023)年4月1日より、感染症の届出は感染症サーベイランスシステムにより行うことが努力義務化(感染症指定医療機関の医師は義務化)されておりますので、各医療機関におかれましては積極的に本システムのご活用をお願いいたします。
【医療機関向け】感染症サーベイランスシステム研修資料(PDF:2,243KB)(別ウインドウで開きます)
利用者アカウントについて
本システムを利用するには、利用者アカウントが必要になります。
利用者アカウントには、医療機関(全数)と医療機関(定点)の2種類があり、担当する業務ごとにアカウントが必要です。
例えば・・・定点医療機関が全数把握疾患の届出を本システムで行う場合は、医療機関(定点)のアカウントに加えて、医療機関(全数)のアカウントも必要になります。
アカウント作成申請フォーム
下記申請フォームに必要事項を入力してください。
感染症サーベイランスシステムアカウント申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
保健予防課での確認作業後、メールにて利用者ID、初期パスワードが通知されますので、ログインして登録作業を行ってください。
登録完了後から、オンラインでの発生届の登録(提出)が可能となります。
届出時の留意点等
届出時の留意点等について、以下のウェブサイトをご確認ください。
お問い合わせ先