ここから本文です。
国民健康保険料を滞納すると
滞納となった場合であっても、市では何らかの事情があって納付できなかったものと考え、催告書の発送や、休日窓口の開設を実施して納付を促しています。
しかし、それでもなお納付されないと、保険料負担の公平、公正を確保するためにやむを得ず財産差押等の滞納処分が執行されたり、特別療養費の支給対象となったりします。
納付が困難だからといってそのままにしていると、延滞金が発生し、負担が増えるだけではなく、下記のような滞納処分の対象となります。
滞納処分の流れ
納期限の経過後、滞納処分は、原則として次の流れで行います。
督促状の発送
- 納期限を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。
財産調査
- 督促状を発送しても、なお納付がない場合は、財産調査を行います。
- 照会先は、金融機関や保険会社、勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
- 滞納者の社会的な信用を失う場合があります。
差押
- 財産調査で判明した預貯金や給与、生命保険、不動産等の財産を差し押さえます。
差押財産の換価等と充当
- 滞納保険料に充当するため、差し押さえた財産を現金化します。
- 預貯金は、金融機関から引き出します。
- 給与は、勤務先の経理担当の方などに依頼し、毎月天引きしてもらいます。
- 生命保険は、解約手続きを行い、解約返戻金などを取り立てます。
特別療養費の支給
- 特別療養費の支給対象となると、医療機関にかかるときに、医療費を一旦全額(10割)負担することとなります。
- その後も滞納が続くと、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められ、滞納している保険料にあてられる場合があります。
その他
- 自動音声電話やSMS(ショートメッセージ)を使用した納付催告も実施しております。
- 在留カードを有する方の在留期間更新手続きでは、未納保険料がないことを証明する書類の提出を求められる場合があります。
- 納付ができない特別な事情が発生したときは、お早めに保険年金課にご相談ください。
お問い合わせ先