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更新日令和4(2022)年10月28日

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納付した国民健康保険料は社会保険料控除の対象です

1月1日から12月31日までに納付いただいた国民健康保険料は、その年分の確定申告等の際、社会保険料控除として計上することができます。なお、申告の際に納付にかかわる証明書の添付は不要です。

領収書や納付日が確認できるものがお手元にあれば期間内に納めた保険料の合計額を記入することで申告できます。金額は下記の「2.納付方法ごとの納付額の確認方法」でご確認ください。

1.申告の際の注意

  • 柏市が送付する国民健康保険料納入通知書または国民健康保険料決定通知書の金額は、年度(4月~翌年3月)を単位として算定しているため、申告の対象となる金額とは必ずしも一致しません。
  • 生計を一にする配偶者や親族の国民健康保険料(普通徴収分)も実際に納付した人の社会保険料控除の対象となります。
  • 国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)により納付された場合は、年金受給者本人が納付したことになるので、申告に使用できるのは本人に限ります。
  • 納付後に保険料額変更や二重払い等で還付があった場合には、還付額を差し引いて申告してください。

2.納付方法ごとの納付額の確認方法

特別徴収、普通徴収(納付書)、普通徴収(口座振替)の中で複数の方法で納付した場合は、それぞれの納付額の合計金額を申告してください。また、年内に市区町村をまたいで住所異動して複数の市区町村に国民健康保険料を納めた場合、それぞれへの納付額の合計金額を申告してください。

特別徴収(年金天引き)による納付分

対象となる年の翌年1月下旬に、日本年金機構等から『公的年金等の源泉徴収票』が送られます。

その中の「社会保険料の額」欄をご確認ください。

なお、介護保険料または後期高齢者医療制度の保険料も特別徴収で納付している方は、合算額となっています。

※障害年金・遺族年金を受けている人には、源泉徴収票は送付されません。

普通徴収(納付書)による納付分

納付した際の領収証書や支払記録等でご確認ください。

普通徴収(口座振替)による納付分

対象となる年の翌年1月下旬に、柏市からお送りする「国民健康保険料領収証書(口座振替分)」をご確認ください。

3.納付確認書が必要なかたへ

「2.納付方法ごとの納付額の確認方法」で確認が取れず、柏市への納付額を確認できるものが必要な場合は、国民健康保険料等納付確認書(以下、納付確認書と記す。)を発行することが可能です。手数料はかかりません。

ただし、老齢・退職年金からの天引き分は、源泉徴収票の金額と重複申告してしまうことを防ぐため、原則として柏市での納付確認書の交付はしておりません。還付等があって合計金額が不明な場合や源泉徴収票を紛失された場合等は、保険年金課へご相談ください。

申請日時点で柏市での入金確認が取れていない納付金額については、納付確認書の合計額には含まれません。納付方法によって実際にお客様が納付されてから5日間から2週間程度かかる場合もあります。

納付確認書の記載された金額に加えて、柏市で入金確認がされていない金額や対象年の12月31日までに追加でご納付された金額がある場合は、合わせて申告してください。但し、延滞金は申告できません。

納付確認書交付の申請方法

電子申請または窓口で申請できます。

電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請後1週間ほどで納付確認書を世帯主の住民票住所(国民健康保険に関する書類送付先を設定済みの場合は送付先)へ郵送いたします。

窓口受付

柏市役所保険年金課、沼南支所、柏駅前行政サービスセンター、各出張所にて納付確認書交付申請書を記入して提出してください。なお、窓口交付可能なのは、世帯主または世帯主と同一住所のかたに限ります(要身分証明書)。別世帯のかた(代理人)がお受け取りの際は委任状が必要となります。

お急ぎの場合は窓口に直接お越しください。(月曜日から金曜日 8時30分~17時15分 ※年末年始・祝日は除く。※柏駅前行政サービスセンターに限り、土曜日も受付可。)

事前にご記入を希望されるかたは、こちらからダウンロードできます。太枠内のみご記入ください。

※電子申請の環境がないかた、窓口に来られないかたは電話受付が可能です。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム