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更新日2021年3月12日
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度の適用期日の終了日を、令和3年3月31日から3か月延長し、令和3年6月30日までとします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、柏市国民健康保険の被保険者のうち被用者(雇用されている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合を含む。)、その療養のため労務に服することができなかった期間の生計費の保障を行うため、傷病手当金を支給します。
柏市国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いがされていない方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数(最長1年6カ月)
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
令和2年1月1日から令和3年6月30日まで
(補足)適用期日の終了日を令和2年9月30日から同年12月31日までに延長します。(令和2年8月27日追記)
(補足)適用期日の終了日を令和2年12月31日から令和3年3月31日までに延長します。(令和2年11月26日追記)
(補足)適用期日の終了日を令和3年3月31日から令和3年6月30日までに延長します。(令和3年3月12日追記)
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