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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金支給制度のご案内(国民健康保険)
【制度の終了】
令和5年5月7日までに感染(発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合を含む)したことによって労務に服することができなくなった方への支給をもって、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度を終了します。
なお、制度終了前の支給要件を満たしている場合は、労務に服することができなかった支給対象日の翌日から2年間、傷病手当金の申請をすることができます。
申請書類の臨時的取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請は、医療機関や保健所の負担軽減のための臨時的取扱いとして、当面の間「医療機関記入用」の提出は不要とします。「医療機関記入用」の提出に代わり、次のいずれかの書類の提出をお願いします。
- 「MyHER-SYS」の療養証明書
※次の2つの要件にあてはまる場合に限る- 診断日が療養期間中、又は療養期間の直前である
- 療養期間が11日以内(無症状であることが分かる場合には8日以内)である
- 「被保険者記入用」の「3.症状」欄に日別の症状を詳細に記載の上、事業主の証明を受けたもの
- 保健所の就業制限通知及び同解除通知の写し
※交付済か交付申込済の場合に限る
※保健所の通知を医療機関の証明に代用する場合は、就業制限期間に含まれない期間は療養期間として認められません。
概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、柏市国民健康保険の被保険者のうち被用者(雇用されている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合を含む。)、その療養のため労務に服することができなかった期間の生計費の保障を行うため、傷病手当金を支給します。
支給要件
1.対象者
柏市国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いがされていない方
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数(最長1年6カ月)
3.支給額
(直前の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
補足
- 給与等の全部又は一部を受けることができる方は、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が、算定された傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します
- 給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除きます
- 支給額には上限があります
4.支給対象とならない主な事例(お問い合わせの多いケース)
- 症状のない濃厚接触者が会社を休んだ場合(事業主や保健所の要請に従った場合を含む)
- 事業主の場合(一人親方、請負契約で会社に所属、自営業など。ただし、事業主の方であっても、所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けている場合は対象になります。この場合事実確認できる資料を追加で提出頂く場合があります。)
- 対象者が柏市国民健康保険の加入者ではない場合(全国協会健康保険は、国民健康保険ではありません。)
- 給与所得者ではない場合(会社と「請負」契約を結んでいる場合、完全出来高制の場合など)
- 勤務日が決まっていない場合(あらかじめ、シフトが組まれている場合や、週5日勤務、月20日勤務などおおよその勤務日数が決まっている場合は対象になります。)
- 後遺症による療養の場合
- 事業所全体が休業して労務の予定が無かった場合(もともと出勤を予定があったが、療養のための休暇を取得していた期間中に事業所の休業があった場合は対象となります。ただし、休業補償の支払がある場合は、傷病手当の支払額算出後に補償額を控除して支給額を決定します。)
- 賃金が全額支給されている場合
- 直前3ヶ月の賃金が一切ない場合(支給対象日の初日が属する月に採用された場合。ただし、転職により、別の事業主から給与の支払いを受けていた場合は、対象になります。)
直前3ヶ月の賃金が一切ない場合の具体例
【状況】
給与の締め日が毎月20日で、勤務日が月曜日から金曜日までの方が、令和3年7月21日に採用されて、令和3年8月11日(水曜日)から令和3年8月25日(水曜日)まで療養のために休んだ場合。(ただし、転職の方が採用前に別の事業主から給与をもらっていた場合は、転職前の事業主に直前の3ケ月の勤務状況等を証明してもらうことで支給額が計算できます。)
【説明】
この事例では、直前の3ヵ月の賃金が一切ないため、支給額が0円となります。
待期期間が令和3年8月11日(水曜日)から令和3年8月13日(金曜日)までで、支給対象日の初日が令和3年8月16日(月曜日)になります。令和3年8月16日の属する月は、給与の締め日が20日であることから令和3年7月21日から令和3年8月20日となります。したがって直前の3ヵ月(令和3年4月21日から令和3年7月20日まで)の賃金が0円(採用日前のため)となり、支給額が0円となります。
5.対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月10日まで
支給対象となる日の初日が対象期間に含まれていることが支給の要件になります。
ただし、令和5年5月7日までに感染(発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合を含む)したことにより令和5年5月11日以降に労務に服することができなくなった場合は、対象に含めます。
なお、感染した日が特定できない場合は、発症日を感染した日とみなします。
申請方法
- 申請には「申請書様式の1から4」までの新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当支給申請書を保険年金課に提出してください
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、なるべく郵送による申請をお願いします
- 申請書をダウンロードできない方は、ご一報いただければ申請書を郵送します
- 申請できる期間は支給対象日の翌日から2年間です。
申請様式
- 1.新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用)(PDF:90KB)
- 2.新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当支給申請書(被保険者記入用)(PDF:98KB)
- 3.新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当支給申請書(事業主記入用)(PDF:123KB)
(お知らせ)
次の「4 医療機関記入用」については、医療機関や保健所の負担軽減のための臨時的取扱いとして、当面の間提出不要とします。ただし、これに代わる書類の提出が必要になります。詳しくはページトップの「申請書類の臨時的取扱いについて」を参照してください。
記載例
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