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更新日2021年8月10日
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次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請により保険で認められた部分があとで支給されます。御不明点がありましたらお電話ください。
なお、療養費が支給されるまでは、申請から2か月から3か月程度を要します。
(補足1)御申請は郵送で受け付け可能です。その場合はお時間をいただくことがあります。
(補足2)費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できません。
旅行中の急病など、やむを得ない事情で保険証を使わずに診療を受けたとき
(補足)診療報酬明細書(レセプト)の写しは、受診した医療機関や以前加入していた保険者等に発行してもらう必要があります。
医師の指示によりコルセット、小児用弱視等の治療用眼鏡(注意1)、弾性着衣等を作ったとき(注意2)
(注意1)9歳未満の場合に限ります。
(注意2)前回の購入から6ヶ月を経過している場合に限ります。
医師が必要だと認めたはり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
医師の指示により重病人を移送用自動車で緊急に入院・転院させたとき(緊急性がない場合は認められません)
(注意)世帯主以外の口座へ振込み希望の場合は、委任状が必要です。
(補足)窓口申請時は、保険証と世帯主名義の口座のわかるものをお持ちください。
「こんにちは国保です!」(柏市国民健康保険パンフレット)を発行しました
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