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更新日令和3(2021)年2月26日

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他の健康保険加入後に医療機関を受診したとき(医療費の返還請求)

医療費の返還請求とは

職場や家族の健康保険に加入後または転出後に、柏市の国民健康保険の保険証を使って医療機関等を受診した場合や、遡って国民健康保険を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~9割)を、柏市が医療機関等に支払っています。

この場合、柏市が負担した医療費(7割~9割)を柏市に返還していただく手続きが必要です。

(補足)受診月内であれば、医療機関等に新しい保険証を提示することで、手続きが不要になる場合があります。

医療費の返還手続

  1. 資格喪失後に国民健康保険証を使って医療機関等を受診した方に、柏市から医療費の返還請求の通知を送付します。
  2. 返還請求分の医療費を柏市にお支払いいただきます(お支払い時の領収書は、下記4の申請時に必要となりますので、保管をお願いします)。
  3. お支払いの確認がとれましたら、柏市から診療報酬明細書(レセプト)を送付します(お支払い後、2週間から3週間ほどかかります)。
  4. 返還した分の医療費は、受診時に加入していた健康保険に請求することができます(医療機関等を受診した日の翌日から2年以上経過した場合は、時効となり健康保険に請求できなくなります。)。請求の際には、2の領収書と3の診療報酬明細書が必要です。具体的な請求方法については、請求先の健康保険にご確認ください。

(補足1)2の領収書または3の診療報酬明細書(レセプト)の再発行が必要な場合は再発行申請書を保険年金課に提出してください。領収書等再発行申請書(PDF:101KB)

(補足2)柏市に返還した金額と、受診時に加入していた健康保険から返還される金額とは、必ずしも同額とならない場合があります。

保険証は正しく使いましょう

  • 医療費の返還金額は総医療費の7割~9割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。他の保険に加入した場合は速やかに国民健康保険の脱退手続をし、保険証を返却してください。
  • 受診中の医療機関等がある場合は、必ず新しい保険証を提示してください。新しい保険証の交付までに時間がかかる場合は、医療機関等に保険の切り替え中である旨を伝えて受診してください。
  • 転出先の自治体の国民健康保険に加入する場合は、転出日当日は転出先の自治体の保険加入期間となります。

関連ファイル

領収書等再発行申請書(PDF:101KB)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

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