ホーム > 保険・年金・医療・健康 > 国民健康保険 > 給付 > 他の健康保険加入後に医療機関を受診したとき(医療費の返還請求)
更新日2021年2月26日
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職場や家族の健康保険に加入後または転出後に、柏市の国民健康保険の保険証を使って医療機関等を受診した場合や、遡って国民健康保険を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~9割)を、柏市が医療機関等に支払っています。
この場合、柏市が負担した医療費(7割~9割)を柏市に返還していただく手続きが必要です。
(補足)受診月内であれば、医療機関等に新しい保険証を提示することで、手続きが不要になる場合があります。
(補足1)2の領収書または3の診療報酬明細書(レセプト)の再発行が必要な場合は再発行申請書を保険年金課に提出してください。領収書等再発行申請書(PDF:101KB)
(補足2)柏市に返還した金額と、受診時に加入していた健康保険から返還される金額とは、必ずしも同額とならない場合があります。
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