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更新日令和5(2023)年12月1日

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後期高齢者医療保険料の納付

保険料の納付方法について

年金天引きによる「特別徴収」と納入通知書による「普通徴収」とがあります。

年金からの天引き(特別徴収)による保険料の納付時期について

年金の支払期月(毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月)に保険料を年金から天引きさせていただく納付の原則形態です。

なお、保険料の算定単位が年度(4月1日から翌年3月31日)となるため、支払期月ごとの天引き額は次のとおりとなります。

年金からの天引き(特別徴収)による保険料の納付時期・額について

4月、6月、8月

(仮徴収)

年度の保険料確定前のため2月の天引き額と同額を仮に徴収

10月、12月、2月

(本徴収)

決定した保険料に基づき、既に仮徴収にて納付した分を控除し、

残りの額を3回に分けて徴収

普通徴収について

次に該当する場合、特別徴収ができないため、納付書もしくは口座振替により保険料を納付いただく形態です。

  • 介護保険料が年金からの天引きになっていないかた
  • 年金の受給額(注1)が年額18万円未満のかた
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金の受給額(注1)の2分の1を超えるかた
    注1)複数の年金を受給している場合、年金受給額の合計ではなく、法令に定められた順序に従い、先順位の1つの年金で判定します。
  • 「納付方法変更申出書」により口座振替に変更したかた
  • 年度の途中で後期高齢者医療保険に加入したかたや市外から転入したかたで、「特別徴収」が開始されるまでの間
  • 年度の途中で保険料額が減額になった場合又は資格喪失、年金支給停止になった場合
  • 特別徴収の保険料が年度の途中で増額になった場合、増額分の保険料(特別徴収は金額の変更がないため、増額分のみ普通徴収で納めてください。)

普通徴収の便利な納付方法について

納付場所へ行かなくても、保険料を納付する事ができる方法です。

保険料の納付場所について

納付書での納付場所一覧

納付方法の選択

後期高齢者医療保険料は、年金からの天引き(特別徴収)から「口座振替」への切替えも可能です。
年金天引きから口座振替に納付方法の変更を希望されるかたは、口座振替の手続きと「納付方法変更申出書」(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)の申請が必要となります。
必ず、金融機関の窓口にて口座振替の手続の後に、保険年金課に申出書を御提出ください。
なお、手続を希望されるかたには「納付方法変更申出書」を郵送しますので、保険年金課へご一報ください。

納期限及び口座振替日

令和5年度後期高齢者医療保険料納期限及び口座振替日

期別

納期限及び口座振替日

1期

令和5年7月31日(月曜日)

2期

令和5年8月31日(木曜日)

3期

令和5年10月2日(月曜日)

4期

令和5年10月31日(火曜日)

5期

令和5年11月30日(木曜日)

6期

令和5年12月25日(月曜日)

7期

令和6年1月31日(水曜日)

8期

令和6年2月29日(木曜日)

令和5年度の後期高齢者医療保険料納入通知書は、令和5年7月下旬に送付します。

領収証書の保管について

保険料は、年末調整や確定申告の際の社会保険料控除の対象となります。控除対象期間内(該当年の1月から12月までの間)に納めた保険料の領収証書の合計額を記入することで申告できるので大切に保管してください。

なお、保険料の納付に係る証明書の添付の必要はありません。

また、口座振替の場合、令和4年度より、領収証書の発送を年2回(8月・1月)から、年1回(令和5年1月)のみの発送に変更させていただきますので、御了承ください。

保険料の納付が困難なかた

保険料の分割納付及び納付相談等については、保険年金課で実施しています。

納期限を経過したかた

保険料コールセンターでは、保険料の納付をうっかり忘れてしまったかたに、納付状況のご案内を実施しています。

(注意)保険料コールセンターから、金融機関名、口座番号を確認するような案内は行っていません。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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