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登録販売者制度の改正
登録販売者の試験制度の運用状況を踏まえ、受験資格として求めてきた薬局、店舗販売業又は配置販売業の実務経験要件を不要とすることなどを内容とする「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第92号。)が平成26年7月31日に公布され、平成27年4月1日に施行されました。
これに伴い、登録販売者が店舗管理者になるための実務経験が設定されたため、店舗販売業の許可申請及び店舗管理者の変更届の添付書類に、実務証明書又は業務従事証明書及び勤務状況報告書が追加となりました。(参照:店舗販売業の管理者に係る変更届の添付書類について(令和3年8月2日時点))(PDF:62KB)
申請及び届出の際は、従前の添付書類と併せて提出するようお願いします。
登録販売者制度の改正内容の詳細は、下記の関係通知をご確認ください。
関係通知
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成26年8月19日薬食発0819第1号厚生労働省医薬食品局長通知)(PDF:169KB)
- 登録販売者制度に関するQ&Aについて(平成27年3月13日事務連絡厚生労働省医薬食品局総務課発出)(PDF:92KB)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行等について(令和2年3月27日薬生発0327第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:470KB)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和3年7月30日薬生発第12号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:120KB)
(別紙)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF:265KB)
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