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健康サポート薬局
健康サポート薬局とは
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準及び、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について厚生労働省が定めました。
施行期日:平成28年4月1日
関連通知等
- 省令(条文)(平成28年厚生労働省令第19号)(PDF:188KB)
- 告示(平成28年厚生労働省告示第29号)(PDF:98KB)
- 施行通知(平成28年2月12日薬生発第0212号第5号)(PDF:308KB)
- 健康サポート薬局に関するQ&A(PDF:135KB)
改正及び制定の内容
- 健康サポート薬局の表示及び届出について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしたうえで、あらかじめ、その薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(保健所設置市)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)に届出を行うこととされました。 - 健康サポート薬局の公表等について
- 健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とされました。
- 薬局開設者は健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、法第8条の2第2項の規定により、速やかに、その薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならないとされました。
健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局が満たすべき事項
- かかりつけ薬局としての基本的機能
- かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
- 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
- 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
- お薬手帳の活用
- かかりつけ薬剤師・薬局の普及
- 24時間対応
- 在宅対応
- 疑義照会等
- 受診勧奨
- 医師以外の他職種との連携
- 健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
- 受診勧奨
- 連携機関の紹介
- 地域における連携体制の構築とリスト作成
- 連携機関に対する紹介文書
- 関連団体等との連携及び協力
- 常駐する薬剤師の資質
- 設備
- 表示
- 薬局の外側における表示
- 薬局の内側における表示
- 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
- 要指導医薬品等の取扱い
- 専門的知識に基づく説明
- 開店時間
- 健康サポートの取組
- 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
- 健康サポートに関する具体的な取組の実施
- 健康サポートに関する取組の周知
- 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
(補足)詳細は施行通知(平成28年2月12日薬生発第0212号第5号)参照
届出の提出について
届出提出期間
平成28年10月3日から
提出書類
留意事項
届出にあたっては、提出書類の確認のため、事前に相談をしてください。
お問い合わせ先