施術所の構造設備の基準等について
施術所の基準等は、次のとおりです。
なお、施術所の開設にあたっては図面等をお持ちになり、事前にご相談ください。
施術所の構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室があること。
- 3.3平方メートル以上の待合室があること。
- 施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではありません。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
衛生上必要な措置
- 常に清潔に保たれていること。
- 採光、照明及び換気が充分になされていること。
- 以下の点にも注意してください。詳細は総務企画課にお問い合わせください。
- 施術所は、住居や他の店舗等と構造上独立していること。(出入口を別に設ける等明確に区画すること)
- 施術室と待合室の区画を固定壁等で適切に仕切ること。
参考
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条、第26条
- 柔道整復師法第20条
- 柔道整復師法施行規則第18条、第19条
施術所の名称について
医療法や医師法に抵触するような名称や、施術所の名称として不適切な名称は使用できません。また、市内に同じ名称や似た名称がないことを事前にご確認ください。
参考
施術所の広告に関する規制
法律に定められた事項以外の事項については、広告できません。
参考
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条
- 柔道整復師法24条
その他の注意
医薬品を販売するには薬事法に基づく許可が必要です。また、医療機器を販売等するにも許可、届出が必要な場合があります。事前にご相談下さい。