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公文書の開示
市が作成又は取得をした公文書を、どなたからの請求にも応じ、原則として開示します。
開示を請求できる公文書は…
実施機関の職員が職務上作成又は取得をした文書や写真、フィルム、磁気テープなどで、実施機関が組織的に用いるために保有しているものが対象になります。
実施機関とは、市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・上下水道事業管理者・消防長・議会をいいます。
だれでも請求できます
市民に限らず、どなたでも公文書の開示を請求することができます。
請求は簡単です
請求書に、氏名、住所、公文書の件名又は内容などを記入し提出していただくだけです。公文書開示請求書(ワード:63KB)及び記載例(記載例(公文書開示請求書・個人用)(ワード:56KB)・記載例(公文書開示請求書・法人用)(ワード:56KB))は、行政資料室(市役所本庁舎1階)の窓口に備え付けてあり、また、このホームページから印刷することもできます。あらかじめ請求する公文書が決まっている場合は、郵送やファクスでも請求できます。ただし、メールでの請求は、受け付けていません。郵送やファクスによる送付先は、次のとおりです。
- 郵送による送付先
郵便番号(277-8505)柏市柏五丁目10番1号 柏市役所行政課 - ファクスによる送信先
柏市役所行政課 ファクス 04-7166-6026
なお、ファクスにより請求書を送付された場合は、電話等により到達した旨の連絡をします。
電子申請で請求できます
インターネットに接続されている自宅や職場のパソコンを利用して、24時間365日ご利用いただけます。
「ちば電子申請・届出サービス」について詳しく見る(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
開示されない公文書があります
この制度では、公文書は原則としてすべて開示されますが、次のような情報が含まれている公文書は例外的に開示されません。
- 法令により開示できない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
(公務員の職務遂行上の職・氏名や市の予算執行にかかわる公務員以外の者の職・氏名などは開示します。) - 法人などの正当な利益を害するおそれなどがある情報
- 人の生命・財産の保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 行政機関の審議、検討等に関する情報で、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれなどがある情報
- 行政機関の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
なお、公文書に、開示されない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。
開示するかどうかは14日以内に決定します
開示するかどうかについては、請求があった日の翌日から起算して14日以内に決定し、決定通知書でお知らせします(開示する場合は、開示の日時・場所を併せてお知らせします。)。
やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
閲覧したり、写しの交付が受けられます
公文書の開示は、閲覧・写しの交付などの方法で行います。
あらかじめお知らせした日時・場所で行いますので、決定通知書をお持ちください。
公文書の開示を受ける場合は、手数料をご負担いただきます
手数料は、次のとおりです。郵送での開示を希望する場合は、別途郵送料(郵便切手)が必要となります。
なお、生活保護を受給しているかた、災害を受けたかた等は手数料の減額や免除を受けられる場合があります。
区分 | 開示の実施方法 | 手数料の額 | ||
---|---|---|---|---|
市民等 (在住・在勤・在学のかた、町会等団体) |
市内法人等 | その他 | ||
文書・図画 | 閲覧(1件あたり50枚までごとにつき)(補足1) | 50円 | 75円 | 100円 |
写しの交付(単色(黒)刷りA3判まで1枚(片面)につき)(補足2) | 10円 | 15円 | 20円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧(1件あたり50枚までごとにつき)(補足1) | 100円 | 150円 | 200円 |
CD-Rに複写したものの交付(補足3) | 1件200円 | 1件300円 | 1件400円 |
(補足1)1件とは、決裁などの手続が一つであるものをいいます(工事案件であれば、設計書は工事案件ごとに1件と数えます。)。なお、閲覧に引き続き、当該閲覧に係る公文書の複写等したものの交付を行う場合は、当該複写等したものの交付に要する手数料の額から、当該手数料の額の範囲内において当該閲覧に係る手数料の額に相当する額を減じます。
(補足2)カラーの場合は20円(市内法人等は30円、その他は40円)となります。CD-Rによる複写交付を希望する場合は、別途CD-Rの実費相当額(1枚につき60円)を加算します。
(補足3)別途CD-Rの実費相当額を加算します。なお、紙媒体にて交付する場合は、文書・図画の区分と同じです。
開示されない場合、審査請求ができます
請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、決定をした行政庁(上下水道事業管理者や消防長が処分庁の場合は、市長)に対して行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、行政庁は、有識者などで構成する「柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会」の答申を尊重して裁決をします。
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