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マイナンバー法に基づく特定個人情報保護評価
マイナンバー法について
平成28年1月からの社会保障・税番号制度の導入に伴い、国家等により個人の様々な個人情報が一元管理されるのではないか、特定個人情報が不正に追跡・突合されるのではないか、財産その他の被害が発生するのではないか、といった懸念が生じることが考えられます。
マイナンバー法ではこれらの懸念を払拭するため、特定個人情報ファイル(「マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイル又は個人情報データベース)を保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等に、特定個人情報(「マイナンバーを内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言する「特定個人情報保護評価」を義務付けています。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、国民の信頼の確保を図るものです。
制度の詳細については『特定個人情報保護評価及び第三者点検について』を御覧ください。
特定個人情報保護評価及び第三者点検について(PDF:83KB)
特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施します。
評価書の公表
評価書は国に提出した後、速やかに公表します。
公表した評価書は、以下のホームページから御覧いただくことができます(評価実施機関に「柏市長」と入力して検索)。
評価書検索(個人情報保護委員会のホームページ)(外部サイトへリンク)
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