更新日令和6(2024)年8月20日

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令和6年7月開催 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

令和6年7月31日(水曜日)午後3時00分から午後5時00分まで

2 開催場所

柏市上下水道局庁舎4階 401会議室
(柏市千代田一丁目2番32号)

3 出席者

委員

大野会長、樋上副会長、廣田委員、飯森委員、釼委員、宮本委員、木村委員、津金委員及び髙島委員

事務局

鈴木総務部長、橋本行政課長、橋本副参事、杉森副参事、芳賀担当リーダー、前原担当リーダー、武石主事、西島主事及び武藤主事補

議題1

ア 審査請求人
 1名

イ 処分庁(選挙管理委員会)
 関野選挙管理委員会事務局長、鈴木統括リーダー及び御園生担当リーダー

4 議題

  1. 公文書の部分開示決定に対する審査請求について(第4回)

5 議事(要旨)

事務局から、前回の審議会(令和6年6月25日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

議題1 公文書の部分開示決定に対する審査請求について(第4回)(審査請求人による処分庁を招集しての口頭意見陳述)

事務局から口頭意見陳述の流れについて簡潔に説明した。その後、審査請求人から希望のあった、処分庁を招集しての口頭意見陳述を行った。なお、意見陳述について、事前に会議の公開の可否について審査請求人の意向を確認した結果、公開して行うこととした。

ア 審査請求人の主張(要旨)

  • 柏市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号は、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(ほかの情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)と規定している。
  • 2020年7月17日付総務省行管第205号総務省自治行政局選挙部長通知により、立候補者の氏名、住所、年齢、職業は告示事項として公表されている。このことから、不開示とした部分について、「特定の個人」が当選人小川学氏を指しているならば、個人が特定されるから不開示とするのは、条例第7条第2号に該当するものではない。
  • 加えて、柏市のホームページで2023年10月16日に「令和5年8月6日執行の柏市議会議員一般選挙結果における異議申出に対する決定(その2)」として、16ページにわたる決定書を公開している。その個人が当選人小川学氏であるということはここに公表されているのであるから、条例第7条第2号の個人に関する情報には該当しない。
  • 条例第7条第6号に関して不開示とした部分について、滞在場所の調べにおける令和5年5月20日から同年6月2日までの滞在地は、柏市のホームページで公開されている決定書の5ページに「当選人は、令和5年5月20日に船橋市の病院で入院し、令和5年6月3日に退院した。」と記されている。つまり、5月20日から6月2日の滞在場所は船橋市であると公表しているから、不開示とする情報ではない。
  • 同じく条例第7条第6号に該当するとして、処分庁は柏市選挙管理委員会が職権で収集した証拠書類及び水道使用及び転送届に関する公文書以外の証拠書類の全てを不開示としている。水道使用に関する領収書は部分開示しているのであるから、同じように、電気料金領収書、ガス料金領収書、店舗領収書についても部分開示すべきである。
  • 条例第7条第2号に「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。」と規定しているから、店舗領収書の店舗名や店舗の所在地は公開情報である(例えば店舗の担当者の判子やサインがある場合は、その部分を除く。)。水道使用に関する領収書は水道局が発行したから部分開示としているのだから、電気料金領収書、ガス料金領収書及び店舗の領収書も同様にマスキングすべきところはマスキングして部分開示とすべきところを全部不開示にしており、それは条例第7条第6号の言う不開示情報ではない。

イ 審議

口頭意見陳述後の審議については、不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。

6 傍聴人

0名

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