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更新日令和5(2023)年7月4日
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令和5年5月開催 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
令和5年5月31日(水曜日)午前10時00分から正午まで
2 開催場所
柏市柏五丁目11番8号
介護予防センター「いきいきプラザ」2階研修室
3 出席者
委員
神谷会長、中村副会長、守屋委員、飯森委員、宮本委員及び木村委員
事務局
橋本副参事、杉森副参事、芳賀担当リーダー、前原担当リーダー、山本主任、武石主事及び西島主事
議題1
- 審査請求人 1名
- 処分庁(中心市街地整備課) 石戸中心市街地整備課長、山村統括リーダー及び丸山主査
4 議題
- 公文書の部分開示決定に対する審査請求について(第4回)
- 保有個人情報の不開示決定に対する審査請求について(諮問)
5 議事(要旨)
事務局から、前回の審議会(令和5年4月25日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
議題1 公文書の部分開示決定に対する審査請求について(第4回)(審査請求人による処分庁を招集しての口頭意見陳述)
事務局から口頭意見陳述の流れについて簡潔に説明した。その後、審査請求人から希望のあった、処分庁を招集しての口頭意見陳述を行った。なお、意見陳述について、事前に会議の公開の可否について審査請求人の意向を確認した結果、公開して行うこととした。
ア 審査請求人の主張(要旨)
- 2020年9月の柏市議会において、準備組合が試算している再開発事業の規模について都市部長が答弁していたことからも、7年前の事業推進計画を開示することにより準備組合に対して補助金の額等について誤解を与える余地はなく、既に独自の試算をしているということが明らかである。
- 再開発事業の規模が示されたとしても、市民は補助金の額を確定値として約束されたものではなく大まかなスケールとして認識し、その上で、当該再開発事業が補助金の支出に十分値する公共の福祉の実現のためのものであるか、あるいは、ほかにお金を使う必要があるか等の議論をすることになると思う。よって、当該再開発事業の規模が示されたことにより市民の間に混乱が生じるおそれはない。また、住民自治の原則から、柏市が市民の声を聞いて事業計画案及び規模感を考えるのは当然のことであって、これは柏市の意思決定に対する不当な圧力とは言えない。処分庁の主張は、市民の市政参加に対して背を向けたものであると言わざるを得ない。
- 処分庁は不開示部分について、都市計画決定後に開示が可能であると主張している。しかし、都市計画の決定は、柏市と準備組合との間で検討を重ねた上で準備組合が柏市に対して都市計画の提案を行うため、当該提案が提出されたときには既に柏市の意向も十分に反映されており、市民の意見が入る余地がない。都市計画決定後に初めて規模感がわかるものを示すというのは、住民自治及び団体自治をもって地方自治の本旨とするという地方自治の観点から、また、情報を開示し、市民の市政参加を促すという柏市情報公開条例の趣旨からしてもおかしい。
- 柏市情報公開条例に規定する柏市の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがないことは明らかであり、私の知る権利及び見る権利を制限する確たる理由が示されていない。
イ 審議
口頭意見陳述後の審議については、不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。
議題2 保有個人情報の不開示決定に対する審査請求について(諮問)
不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。
6 傍聴人
4名
7 次回開催日時(予定)
令和5年7月10日(月曜日)午後3時00分から
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