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更新日令和5(2023)年2月17日

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令和5年1月(2回目)開催 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会(合議体)会議録

1 開催日時

令和5年1月27日(金曜日)午後3時00分から午後4時45分まで

2 開催場所

ウェブ会議による開催

3 出席者

委員

守屋審査長、中村委員及び木村委員

事務局

橋本行政課長、鵜飼統括リーダー、芳賀担当リーダー及び西島主事

議題1

審査請求人 1名

議題2

処分庁 資産税課 吉岡担当リーダー及び伊藤主任

4 議題

  1. 行政不服審査法第43条第1項の規定による審査請求(令和3年度第6号事件)について(第2回)
  2. 行政不服審査法第43条第1項の規定による審査請求(令和4年度第1号事件)について(第2回)

5 議事(要旨)

事務局から本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

議題1 行政不服審査法第43条第1項の規定による審査請求(令和3年度第6号事件)について(第2回)(審査請求人による口頭意見陳述)

ア 審査請求人の主張(要旨)

審理員意見書には「市内サービス付き高齢者向け住宅の利用契約を解除したことをもって居住実態を認められない」とあるが、そうせざるを得なかった理由があったことを付言したい。
・却下されたことに対して、柏市が却下した理由については法的に違反をしていないため、当然だろうと思っている。市には裁量権があって公平かつ公正に判断しなくてはならないため、前例がない新たなことを認めるのは難しいと考えているのだと思う。しかし、それは今まで異議を申し立てた人がいなかったからだと思う。
・初めから全てを網羅するのは難しく、個々の事例の積み上げにより、豊かな充実した制度になる。新しいことをするときに裁量権が必要になるというのも、こうした理由があるからだと思う。そのため、柏市が却下したこと自体はそういうものだろうと思っていた。
・なぜそれでも不服を申し立てたかという理由について、私は現在、後見をなりわいとして10人の方々を受任し、報酬は仕事の対価として受任から1年後に裁判所から審判という形でもらっている。決してボランティアでやっているつもりはない。
・柏市成年後見人等報酬費助成規則には「成年被後見人等の権利の擁護及び福祉の向上に資することを目的とする」とあり、私も後見人本人の意思を尊重して、本人にとって何が最善な選択であろうかと考えて後見業務をしている。
・誠実に、本人のために後見活動をしたにもかかわらず、後見報酬助成申請の却下という結果が生まれた。却下されたとき、私は自分の仕事を否定されたような気がした。もし報酬の確保を第一に考えたら、他市の老健には入らず、もっと入院をさせておくという選択肢もあったかもしれない。しかし、それがいい選択だったとは思わない。他市の老健に入所したことは、そのときの本人にとっても最善の選択だったと信じている。
・このように、本人の福祉の実現と後見人報酬確保のどちらかを選択しなくてはならないという問題が起きてしまう。決めるのは後見人であるが、本人の福祉を選ばないことが倫理の欠如だと言い切ることはできるだろうか。このような選択をさせないことが大事だと指摘する。そのためにも、報酬助成規則の改定をお願いしたい。

イ 審議

口頭意見陳述後の審議については、不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。

議題2 行政不服審査法第43条第1項の規定による審査請求(令和4年度第1号事件)について(第2回)

不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。

6 傍聴人

2名

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