更新日令和4(2022)年8月4日

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令和4年7月開催(2回目) 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

令和4年7月13日(水曜日)午後3時00分から午後4時30分まで

2 開催場所

ウェブ会議による開催

3 出席者

委員

神谷会長、中村副会長、大野委員、飯森委員、木村委員、宮本委員及び廣田委員

事務局

橋本行政課長、鵜飼統括リーダー、芳賀担当リーダー、前原担当リーダー、椿主事、武石主事及び西島主事補

4 議題

  1. 個人情報保護法改正に伴う柏市個人情報保護法施行条例の骨子(案)について(第2回)
  2. 保有個人情報の部分開示決定に対する審査請求について(第6回)

5 議事(要旨)

事務局から前回の審議会(令和4年7月8日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

議題(1)個人情報保護法改正に伴う柏市個人情報保護法施行条例の骨子(案)について(第2回)

事務局から議題1資料に基づき説明を行った。主な審議の内容は次のとおり。

(神谷会長)議題1資料の論点4について、この制度についての現在の他自治体の状況と、同制度を将来導入するとすれば、どのような提供先が想定されるのかについて確認したい。

(事務局)行政機関等匿名加工情報とは、市役所内のデータベース等を対象として、その情報を特定の個人が識別できない形に加工し、民間の事業者などに提供する制度である。いわゆるビッグデータのような形での提供が想定されているところ、データ分析系やAI等を開発するような企業に対して、このような情報の需要があると想定される。
 また、現在の他自治体の状況として、非識別加工情報というほぼ同様の制度が、千葉県内では市川市で平成31年度から導入されており、そのほか和歌山県、鳥取県、熊本県玉東町でも導入されていることを確認した。
 先行して導入している自治体の同制度の利用状況としては、市川市で1件のデータ提供があったのみで、その他の自治体では、制度自体利用されたことがないのが現状である。
 また、国においても同制度を導入しているが、データの提供まで至ったものは、独立行政法人において1件のデータ提供のみとなっている。全国的にも制度の利用が進んでいないのが現状である。

(廣田委員)オープンデータについて、現在様々な自治体で取り組みが行われているが、行政機関等匿名加工情報とオープンデータの違いはどの辺にあるのか。

(事務局)最終的に提供するデータに大きな差異はない可能性はあるが、柏市でもオープンデータのような制度、政策は実施している。例えば、保健所に届出・申請のある飲食店の営業許可状況や、市内の各エリアに住んでいる住民の年齢層等の情報は、個人が特定されない形で市のホームページで公表をしており、このような形で市が持っているデータを公開するという政策は現在でも行っているところである。
 ただ、オープンデータ政策は、出せる情報を出しておくという考え方である一方、行政機関等匿名加工情報は相手側がどのような情報が欲しいかという視点から、各事業者から募集を行い、それに見合ったデータを提供するかどうかを審査する仕組みが設けられている。
 業者が提案、応募する際には、事前に個人情報ファイル簿の公表が義務づけられており、個人情報ファイル簿とは市役所が持っている個人情報をまとまりごとに公表するものである。業者はこれを見てどのような情報があるかを確認した上で、市に対して自身の会社でこうした形で情報が利用できるという提案を行う。提案内容に沿ってデータの加工が可能かどうかを含め審査を行い、該当データの中の、個人が特定できないように加工を施したうえで、業者へ情報提供を行うという、オープンデータ政策との違いがある。オープンデータは今後も柏市として行っていくもので、その上で、行政機関等匿名加工情報については、先行して実施する他の自治体の状況を見ながら、今後にわたって実施の可否、是非等を判断していこうと考えている。

(神谷会長)柏市案の論点4については賛成として、条例施行時点では導入を見送り、今後継続して検討していくとしてよいか。

(全委員)異議なし。

(神谷会長)資料3論点5は、要配慮個人情報として自治体で独自の定義を追加することはできるが、柏市案では独自の情報を追加することはせず、ここで挙げている政令に定義される5項目を要配慮個人情報として扱うという理解でよいか。また他の自治体で独自に定義を追加するところはあるのか。

(事務局)認識のとおり。当課で調べた範囲では現時点ではどの自治体も定義を追加する予定はない。

(中村副会長)国が自治体に定義を追加することを認めている背景として、何か国から示されたものはあるのか。

(事務局)具体的な事例は示されていないが、法の制度設計の際に、従来から各自治体ごとで独自に条例を定めているという点から、令和2年度に全国的な調査が行われた。調査の中で要配慮個人情報、思想信条に関する情報について、自治体ごとに様々な情報を定めていることが明らかになり、法律によって定義はするが、自治体の事情に応じて定義を追加してもよいという運用、条文になったものと承知している。
 柏市においても、例えば市民の支持政党に関する情報は思想信条に関する情報ということで位置づけているが、国が定める要配慮個人情報の中には同情報は含まれず、こういった形で現状、柏市で想定している思想信条の情報と、国が定める要配慮個人情報とで差が出ることも事実である。現行の条例だと、支持政党を含め思想信条に関する情報は、柏市においては収集に制限が設けられている状況である。本人の同意があっても収集ができず、収集する際には法令の根拠、あるいは審議会に諮問をし収集可能という答申を得ないと収集ができないとされている。
 ただ、法律が適用される来年度以降、前述の情報が要配慮個人情報に全て変わってしまうことと、同情報については収集の制限、収集した後の取扱いの制限がかかっておらず、そこに特別制限をかけるような施行条例は認められないとされている。
 これに関する国の説明として、市役所含め行政機関は、要配慮個人情報であるか否かに関わらず、根拠に基づいた利用目的があって初めて個人情報を収集できるという前提があるので、要配慮個人情報について特別制限をかけることはせず、また自治体独自で制限をかけることも認められないとしている。
 こうした中で、柏市で独自に要配慮個人情報を新たに追加することを検討しても、正直追加をすることによる実質的な違いは生じないと考えており、現状では追加を検討していない、条例には盛り込まない予定としている。

(中村副会長)今後追加の必要があった際に、導入の検討の余地はあるのか。それとも現状で何ら全く問題ないのか。

(事務局)個人情報保護法施行条例として、来年度から施行する際には、設けない方向で現状考えているが、制定後そのまま何も検討を行わないということではなく、そもそも個人情報保護法自体が3年に一度見直しがされる形となっているため、要配慮個人情報に限った話ではなく、どの条項に対しても、他の自治体の検討状況や全国的な状況を見ながら、常に見直しを行っていくという姿勢でいる。

(飯森委員)条例案の要配慮個人情報について重要なのは、今後条例にこの項目を設けることを検討せざるを得ない事態が起きた際、しっかりと考え、市として守っていく姿勢を伝えることである。条例の文言ですべてを完結させるのではなく、今後必要があった場合には改定していくという姿勢を伝えることに、意義があると考える。そのため、論点5の柏市案について、「事情や情報も認められない」と言い切るのではなく、ニュアンスとしてもう少し今後について配慮していくような表現にしても良いのではないか。

(神谷会長)同じく要配慮個人情報に関する項目を設けない理由について、独自の情報を追加することによる実質的な意味は薄いという表現ではなく、法が予定している要配慮個人情報は、通常守られるべき要配慮個人情報をかなり網羅しているため、基本的に足りると考えられるというような記載の方が良いのではないか。

(木村委員)論点2については前回審議会で意見したとおり、現状公務員の氏名について国が出さなくてよいとしている中であえて出す必要があるのかというところが引っかかる。事務を担当した職員の氏名を、積極的に開示請求者が知りたいと思うことがあるのかというと、それが主目的になることはあまり想定されないのではないかと思う一方で、意図しないような悪意ある目的で利用される懸念が全くないとは言い切れないため、懸念している。他の委員の意見も聞きたい。

(神谷会長)前回審議会で論点2の2に関しては、むしろ情報公開条例で取り扱うべき情報という話であったが、論点2の1に関しても、現行条例の手引を見ると、行政の説明責任という言葉も出てきて、情報公開の問題に近いような気がするが、その点についてはどう考えているのか。

(事務局)1についても情報公開的な意義は大きいと考える。木村委員の意見でもあったとおり、特定の公務員を調べるために、保有個人情報の開示請求が行われるケースは、制度として想定しておらず、そうした請求を受ける制度ではないのが事実である。一方で、保有個人情報の開示請求として、自分に関する記録を出してほしいという請求は多く行われている。その中で担当した職員の氏名が担当者として載っている書類が多数存在するのが現状である。
 職務遂行に係る公務員の氏名として、現状基本的には開示がされているが、職務遂行の情報だからといって、必ずしも公務員の氏名を開示しなければならないということではない。現行条例でも、18条の1号から7号までが不開示の事項であるが、ここに該当する場合は、公務員の氏名であっても不開示になるとことは想定される。
 このような理由で処理した事例は、本市ではまだ見つけられていないが、調べた限りだと、例えば鹿児島県の審議会の答申で公務員の氏名が不開示になっている開示請求の事例があった。同答申の中で公務員の氏名というのは、基本的には開示されるものとしているが、公務員の氏名を開示してしまうと場合によっては当該公務員の生命身体等に危害が生じる恐れがあること、事務事業遂行の支障のおそれや犯罪の予防等の理由から、公務員の氏名であっても不開示にしたという事例があった。
 このように公務員の氏名は、基本的には問題なければ開示となるが、不開示事項に該当すれば、公務員の名前であっても不開示になるものだと考えている。

(中村副会長)現状公務員の氏名について、国の法は不開示でよいとしているが、千葉県内又は全国各市それぞれの条例で、情報公開を進めるという観点から業務遂行情報における公務員の氏名を開示としている自治体は多いのか。

(事務局)県内の事例だと、条文の中に公務員の氏名まで開示すると明記されている自治体もあれば、そうでない自治体もあり、まちまちなのが現状である。
 実際の開示の運用として、国は不開示でもよいとしておきながら、国としても、職務遂行に関するものであれば公務員の氏名を開示するというような申合せを行っており、こうした慣行によって公にされている情報として、運用として公務員の氏名は開示しているようである。ただ、条文の中に公務員の氏名は開示すると直接書いていないという違いはある。
 自治体レベルだと、千葉県は公務員の氏名を開示すると条文に明記している一方、千葉市では氏名とは明記しておらず、国と同じような運用で開示している可能性はあるが、実際文書としてどこまで開示しているかまでは調べ切れていない。

(神谷会長)慣行として開示請求者が知ることが予定されている情報というのは、改正個人情報保護法でもあるのか。もし慣行としての情報に、公務員の氏名が含まれるのであれば、公務員の職務遂行情報よりも広く公務員の氏名が開示される可能性があるのか。

(事務局)改正個人情報保護法にも同じ情報はある。国は、引き続き慣行による運用で処理していくとのことで、各自治体に関してはそれぞれ自分たちで検討、調整してほしいとのことであった。
 国の運用では、あくまで職務遂行に関するものとして、公務員の氏名を開示しており、各省庁と申合せをしたという文書が総務省通知として出されており、それをもって職務遂行に係る公務員の氏名は、慣行として公にされるものとして、開示する運用をしているようである。
 開示する範囲として、条例で定める職務遂行に係る公務員の氏名と、慣行により公になっている情報として開示される公務員の氏名の開示の範囲は一致していると考えており、慣行として公にするか、不開示事項の例外として開示するかの違いであると考える。ただ、国においても職務遂行情報の公務員の氏名が絶対に開示されるものではなく、当該公務員の権利利益を害する場合は、不開示にするとされている。

(神谷会長)施行条例に公務員の氏名について明記しないとしても、将来、慣行により開示対象となる可能性はあるのか。

(事務局)ないとも言い切れないが、少なくとも柏市では情報公開条例にも全く同じ条文がある中で、公文書の開示請求であれば普通に開示されるものである。

(木村委員)運用面というところで見ると、明記しようがしまいがある程度同じ形で収束していくので、書き方の違いだけで運用レベルで違いが出ないことが前提なのであれば、条文では不開示で良いとして運用で開示するという、ある種ブラックボックスにしてしまうよりは、開示されるが利益を害するときには例外的に不開示となるということをオープンにしたほうが、透明性の観点からは望ましいと考える

(廣田委員)透明性の観点から正しく情報が利用される場合はよいが、想定外の悪意ある使い方がされる可能性もあるので、明記するかどうかの判断が悩ましい。

(大野委員)廣田委員の意見にもあったように、不利益が起きないよう十分運用上で配慮がされるのであれば、公務員の氏名を開示しても問題ないと考える。

(宮本委員)公開するという柏市案に賛成である。開示請求者からしてみれば、公務を執行した担当者の名前は知りたいはずである。確かに危害を加えられる危険性がないとは言いきれないが、公務員に限らず、民間の自分もそうだが、誰しも氏名がいつ使われるか分からない状況の中で、近年ではある程度負担すべきリスクなのではないかとも思う。

(飯森委員)柏市案には賛成だが、なぜ国はわざわざ不開示で良いとしておきながら、運用により慣行として開示を行っているのか。情報があれば教えてほしい。

(事務局)詳細な事情は正直分からないところであり、推測にはなるが、国は平成17年頃から同様の運用を続けているようで、法律のガイドライン等、各地方に運用を落とし込むうえで、先ほど要配慮個人情報の話でもあった令和2年度の全国的な調査の結果、公務員の氏名を出すか出さないか等、自治体によってまばらであるというところから、国の現状を示して、国の例にならうか、従来の自治体の運用をそのまま残すか、自治体の状況に応じて選択できる余地を残してくれたとも考えている。
 適用されるものが個人情報保護条例から個人情報保護法に変わることで見直すべきところもあると思うが、やはり市民にとって不利益が生じるような内容は出来る限り避けたいところで、維持できるものは維持しようという考えから、この公務員の氏名を開示するという条文も残したという経緯がある。

(神谷会長)柏市案について、十分理解をしたということで、審議会としては賛成としてよいか。

(全委員)異議なし。

(2) 議題(2)保有個人情報の部分開示決定に対する審査請求について(第6回)

不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。

6 傍聴人

0名

7 次回開催日時(予定)

令和4年9月21日(水曜日)午後3時00分から

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