トップ > 市政情報 > 市の情報 > 附属機関等(概要・会議) > 附属機関等の会議録・開催状況 > 行政経営 > 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録 > 令和4年度 > 令和4年7月開催(1回目) 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録
更新日令和4(2022)年8月4日
ページID30806
ここから本文です。
令和4年7月開催(1回目) 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
令和4年7月8日(木曜日)午前10時00分から午後0時10分まで
2 開催場所
ウェブ会議による開催
3 出席者
委員
神谷会長、中村副会長、守屋委員、飯森委員、木村委員、宮本委員、釼委員及び廣田委員
事務局
飯田総務部長、橋本行政課長、鵜飼統括リーダー、芳賀担当リーダー、前原担当リーダー及び西島主事補
4 議題
- 個人情報保護法改正に伴う柏市個人情報保護法施行条例の骨子(案)について(諮問)
- 保有個人情報の部分開示決定に対する審査請求について(第5回)
5 議事(要旨)
事務局から前回の審議会(令和4年5月31日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
議題(1)個人情報保護法改正に伴う柏市個人情報保護法施行条例の骨子(案)について(諮問)
事務局から議題1資料に基づき説明を行った。主な審議の内容は次のとおり。
(中村委員)柏市は現行の個人情報保護条例で公務員の氏名を開示しているが、どのような経過や判断があって、このように規定したのか。
(事務局)従来公務員の氏名を開示するかどうかは、各自治体それぞれの条例で定めており、法的に不開示とされていても、条例の中で例外的に開示される規定が設けられている場合が全国的に見られた。その中で柏市では、情報公開条例が平成12年度から施行され、説明責任や行政の透明性の確保という観点から、公務員の氏名が開示される規定となっている。
ただ、公務員の氏名が、常にどのような状況でも開示されるのではなく、基本的には公務員も一個人であると定義されている。例えば、公文書内の公務員の職務遂行に関する情報については、同職務を説明する観点から、担当者の氏名が記載されている場合には開示されるが、単に公務員個人のプライベートな情報として氏名が出るような場合は、公務員の氏名であっても不開示とされる。
このように公務員の氏名を開示してきた背景として、情報公開を積極的に進めようという柏市独自の考えがあった。
(飯森委員)公務員の氏名の開示について、国の個人情報保護法では不開示、新たに柏市で制定することを予定している施行条例では開示とすることの矛盾は許されるのか。また、原則として開示してしまうと、職員個人の尊厳の問題には抵触しないのか。
(事務局)国では現在の個人情報保護法において、公務員の職務遂行に関する情報に公務員の氏名の記載はないが、例えば職員名簿等により、公務員の氏名を、国民が閲覧可能な状態にすることによって、開示請求を受けるまでもなく慣行によって公にされているという状況としたうえで、個人情報の開示請求があった際に、公務員の名前が出てきた際は、先に述べた理由から運用上開示されることが多いようである。
柏市においては、公務員の氏名を含めて開示すると規定しているところ、本市でも職員名簿は一般の閲覧に供しており、仮に法律と同じような条文にしたところであっても、国と同様に公務員の氏名は常に公になっていることから、文書の中における職務遂行の情報としての公務員の氏名は、引き続き開示されるものと考えている。いずれにしても開示されるということであれば、現状の条文を維持した方が、市民及び開示請求者にとっては分かりやすいという利点もあり、現行の規定を維持するということを検討している。
また職員個人の尊厳に当たるのではないかという指摘について、公務員といえども人権が制限されるわけではなく一個人ではあるが、税金で公務を行っている以上、その職務の説明に加え、誰が行ったのかというところまで説明するのが説明責任だと考えている。その中で公務員の氏名は、本人の情報そのものではあるが、全ての情報が出るのではなく、あくまで職務遂行の情報としての氏名、担当者の名前として等の意味合いで情報が出ることが想定される。
他方、公務員の氏名として開示されない場合として、公務員個人の尊厳、プライバシーを侵害するような場合がある。例えば、市の職員が懲戒処分を受けた場合は、市の職員が懲戒処分を受けたという情報は出すが、誰が懲戒処分を受けたかまでは、懲戒処分を受けること自体が職務ではないため、特定の職員の名前は開示されない。そのほか、職員の住所や通勤手段といった公務員個人の情報についても、職務の遂行に関する情報ではないため開示されない。
あくまで職務の説明という観点で、担当者、公務員の氏名が開示される規定と想定している。尊厳を傷つける場合が全くないとは言い切れないが、それと比較しても、開示による透明性の確保や説明責任を果たすことが可能である等、利益のほうが大きいとも考えており、現在も運用していることから、同規定の維持を検討している。
(飯森委員)職務の遂行に関する情報でなければ公務員の情報は開示の対象とならないとのことであったが、開示請求者と市役所側とで何らかのトラブルが生じ、そこで氏名を出してしまうと、個人の尊厳以上に職員の身に危険が生じるような場合であっても、職員個人が守られるような考え方、非開示にする理由というのは考えられているのか。
(事務局)実際、開示請求者と市役所との間で何らかのトラブルを抱えているケースは多く、その中で職員の氏名を開示することによって職員の身に危険が生じる場合もあるとは思うが、職員名簿が誰でも閲覧できる状態になっていること、名札をつけて職務を遂行をしていること等の実態を鑑みると、開示請求を受けて、公務員の氏名を開示することで生じる身の危険は、そこまで大きいものではないと考える。
職員の名前を出すことによって、当該職員に危険が生じる場合も、自治体によっては考えられる。先日山口県であった給付金の誤振込の事例では、その自治体の職員数は数十名程度であったと記憶しており、こうした小規模な自治体において、誰がどこに住んでいるのか等が事実上共有されているような場合では、公務員の氏名を開示されることにより身の危険が生じる可能性があるため、開示する際は非常に慎重にならなければならない。
しかしながら柏市においては、消防職員も含めた正規職員数として2,700人程いる中で、先に述べたような小規模自治体において生じるような危険性については考え難く、氏名は引き続き開示するということを検討している。
(神谷会長)施行条例の柏市案は、全体的にできるだけ現行の条例の中身を維持しようというのが基本的な考え方なのか。そうであるとすると、現行の個人情報保護条例第18条第3号のウ及びエは、そのまま維持する内容にすることを考えていいのか。
(事務局)基本的な考え方については認識のとおり。条例第18条に関しては、第3号のウは維持し、エは残さない方向で検討している。
(神谷会長)同条同号エについては、この情報を含む文書は、どちらかというと情報公開条例での開示請求の際に問題となるのではないか。
(事務局)認識のとおり同号エについては、情報公開条例でも全く同じ規定があり、先にできた情報公開条例の規定をそのまま引用しているのが、現個人情報保護条例の第18条第3号の部分である。そもそも個人情報保護条例を制定する際に、第18条第3号のエの規定を設けないという選択肢もあったと考えられるが、何故この規定を入れたのかということに関しては詳細な資料が無い。
他の自治体の事例にはなるが、例えば千葉県だと、県の情報公開条例において、今回の第18条3号のエに相当する規定、公務員以外の情報であっても、食糧費の関係では開示されるという規定が設けられている。
ただ、千葉県の個人情報保護条例の中には、この柏市のエに相当する規定は設けられておらず、県の担当者に確認したところ、同規定に関しては個人情報保護、保有個人情報の開示請求において判断を要するものではなく、個人情報の開示請求の処理上、この規定に該当する文書は想定されないという理由から、千葉県の個人情報保護条例では柏市のエに相当する規定はあえて設けなかったとのことである。
こうした状況を踏まえて施行条例の制定に当たり、同条同号エの規定を維持するかどうかについては、今までの個人情報の開示請求の中で、同規定によって判断した事例がないことと、そもそも個人情報の開示請求として同規定の情報について、開示請求が行われる場合というのは想定されず、設ける意義自体が薄いと判断し、施行条例では入れない方向で考えている。
(木村委員)公務員の氏名に関して、柏市のような規模の大きい自治体で職員数も多く、職員名簿等が公表されている状況から、名前を出しても問題ないと言われればそのような気もするが、全く職員の身に危険が及ぶ可能性がないとも言い切れず、個人情報保護法の方で不開示で良いとしている中で、あえて開示しなくてもよいのではないかと個人的に考える。
(神谷会長)公務員の氏名の開示に関しては、時間的が限られている中で本日中に結論を出すことは難しいと考える。次回13日審議会で引き続き検討する。
(釼委員)議題1資料3の論点3について、法が30日、特例で60日と規定している中で、あえて条例で開示の決定に係る期限を短縮しなくても良いのではないか。
(事務局)期限が法で30日に設定されている背景として、改正により個人情報保護法に一本化がされる中で、開示請求の手続に係る処理の期限も、最も広い範囲である国が開示請求を受けた場合を想定した30日を基準に設定がされており、柏市は従来15日を期限として処理してきたことと、法が適用されるとはいえ事務を行うプロセス自体に変更がないため、従来の15日の期限を延ばす規定は、今後柏市に請求を行う人にとっては不利益になると考える。このような理由から、今まで15日以内で処理ができている中で、引き続き15日以内に決定をするという考えで検討している。
(神谷会長)資料3の論点4について、行政機関等匿名加工情報の利用制度は当面設けないとのことであり、都道府県や政令指定都市の事例を確認しながら継続して検討するということであるが、仮にこのような規定を設けた場合に、どのような方や業者がどういった情報を求めて請求をするということが考えられるのか、可能な範囲で教えてほしい。
(事務局)想定されるのは、データ分析を行うような企業と認識している。現在非識別加工情報ということで、行政機関等匿名加工情報の利用制度と同様の制度を、市川市が既に独自で条例を定めて運用している。同市に確認したところ、平成31年から制度を実施し、1件だけ業者の応募により情報提供した事例があるとのことであった。その際、相手方の業者はAIの開発などを行っているデータ系の会社であり、介護保険とか医療費に関するデータを、一定の個人が識別されないような加工を施して、その業者に提供したということだった。
ただ、非識別加工情報という呼び方で既に実施しているものについては、地方公共団体ではこの市川市の1件のみであり、国レベルでも詳細までは調べ切れていないが、独立行政法人で同様にデータ分析系の業者から依頼がありデータ提供に至った事例がある程度で、そういった分析を行う業者からの応募があるとは想定されるが、提供まで至った事例が非常に少なく、全国的に導入されることで積極的に提供される可能性はあっても、動きが予測し難い状況である。
(中村副会長)もし導入しようとした場合、市区町村に物理的な事務負担や、何かの開発のコスト等がかかる可能性はあるのか。
(事務局)仮にこの制度を導入するとなると、定期的に事業者からの募集をする必要があり、応募があった提案に関して審査をしなければならないことが想定される。その応募の仕方も、実際応募する会社は、公表してある個人情報ファイル簿を見て、各役所がどういう個人情報を持っているかを確認できる状態にする必要がある。
また審査について、誰がどのように審査をするのかというのを決めなければならず、例えば市川市だと個人情報保護審査会で提案内容の審査、また業者からの提案内容に対して、個人情報データをどのように加工するか等を含めて審査を行ったようである。
このような審査体を設置する必要性があることに加え、データを職員自ら加工することは容易でないため、実際には加工の業務委託等を行う等、加工の手間がかかることも考えられる。
(飯森委員)論点4に関する意見として、日本は、先進諸外国と比べてもIT化が非常に遅れており、結果として産業の弱体化にもつながると認識している。こういう問題に関し、柏市がもし先進的であろうとすると、積極的に企業に対してこういった情報が提供できる姿勢があってもよいと思う。同時に、適切に加工をするので、市民に対しては安全性を伝えながら、安全な範囲で積極的に利用が可能な形だとよい。勿論、柏市だけでできることではなく、他の地方公共団体とコンソーシアムを組んだり、業者がそこに入ったりしてもよいので、考え方として加工情報の利用を推進させるような方向性が見えてくると良いと考える。
(2) 議題(2)保有個人情報の部分開示決定に対する審査請求について(第5回)
不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。
6 傍聴人
0名
7 次回開催日時(予定)
令和4年7月13日(水曜日)午後3時00分から
関連ファイル
お問い合わせ先