更新日令和3(2021)年10月28日

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令和3年9月開催 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

令和3年9月30日(木曜日)午後3時00分から午後4時50分まで

2 開催場所

ウェブ会議による開催

3 出席者

委員

神谷会長、中村副会長、飯森委員、廣田委員、大野委員、釼委員及び守屋委員

事務局

橋本行政課長、鵜飼統括リーダー、芳賀担当リーダー、坂田担当リーダー、前原主査、吉澤主事及び西島主事補

処分庁等

処分庁 中心市街地整備課:長妻中心市街地整備課長、岩堀副参事、山村統括リーダー

4 議題

  1. 公文書部分開示決定に対する審査請求について(第5回)

5 議事(要旨)

事務局から前回の審議会(令和3年8月31日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

議題(1)公文書部分開示決定に対する審査請求について(第5回)(審査請求人による処分庁を招集しての口頭意見陳述)

事務局から口頭意見陳述の流れについて簡潔に説明した。その後、審査請求人から希望のあった、処分庁を招集しての口頭意見陳述を行った。なお、意見陳述について、事前に会議の公開の可否について審査請求人の意向を確認した結果、公開して行うこととした。

ア 審査請求人の主張(要旨)

  • 非開示の理由書には、情報が開示されることで情報が一人歩きをし、市民間で検討されることで準備組合に干渉・圧力がかかり、組合の「正当な利益を害するおそれ」があると記載されていた。しかし「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性や情報の性格等から適正に判断すべきところ、具体的な論拠・判断が何も示されておらず、抽象的に処分庁が主張しているに過ぎないと考える。
  • 再開発事業に関する準備情報は、地方自治の本旨並びに公共の福祉の観点から、準備組合と市役所が独占して検討することは不適当であり、市民間での検討が重ねられることで、公共の福祉が担保され、むしろそれが準備組合の正当な利益を促進すると考える。このような意味では、情報公開条例第7条3項アの適用の仕方は甚だ不適切である。
  • 「正当な利益を害するおそれ」があるならば、なぜ2019年2月20日付行政処分では、ほぼ同じ情報が全部開示となっているのか、理解に苦しむ。
  • 市民、住民間での公平性や公正性というものは、行政処分としての最低限の基準と考えるが、今回の処分庁の答えようは甚だ混乱しているように見受けられ、情報公開条例の精神並びに具体的な規定に則して検討しても不適当である。処分庁が是正できないのであれば、行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会並びに、柏市行政課がしっかりチェックすることが、柏市の今後の行政運営改革においては極めて重要である。
  • 静岡県三島市では、柏市と同じ組合施行である三島駅南口東街区再開発事業を実施し、事業協力者が決定する前の段階で市民説明会を開催しているが、柏市では2017年に事業協力者が決定しているにもかかわらず同説明会を実施していない。三島市では他にも、広報で必要な情報の周知を行い、市民に対するアンケートの実施や公聴会の開催等、多角的に市民との意見交換が行われている。このように広く市民の意見を聞くことが、準備組合に対する干渉や圧力を生じ、事業の推進に欠かせない合意形成に支障を及ぼす等「準備組合の正当な利益を害するおそれ」があると、柏市は考えているのか。

イ 審議

口頭意見陳述後の審議については、不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。

6 傍聴人

0名

7 次回開催日時(予定)

令和3年11月5日(金曜日)午前10時00分から

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