トップ > くらし・手続き > 届出・証明 > パスポート > 【3月14日(土曜日)午後 クレジットカード決済停止】旅券(パスポート)の申請・交付 > 残存有効期間同一旅券の申請
更新日令和8(2026)年2月25日
ページID944
ここから本文です。
残存有効期間同一旅券の申請
- 有効期間中のパスポートの記載事項(氏名、本籍の都道府県名、性別、生年月日)に変更があった場合
- 査証欄の余白が少なくなった(おおむね見開き3ページ以下)場合
※原則として新たなパスポートを申請していただく必要がありますが、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日を同一とした「残存有効期間同一旅券」の申請をすることもできます。
※残存有効期間同一旅券の場合でも新たにパスポートを発給することになるため、旅券番号は変わります。
(補足)本籍の都道府県名に変更が無い場合や、住所のみが変更になった場合は、手続きの必要はありません。
必要書類について
1. 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用) 1通
(補足1)申請書は、柏市パスポートセンターで配布しています。
また、パスポート申請書ダウンロード(外務省ホームページ)から印刷できる「ダウンロード申請書」もお使いいただけます。
「ダウンロード申請書」はA4用紙に片面印刷の上、折らずに旅券窓口に持参してください。用紙や印刷の状態によっては受付できない場合がありますので、ご利用に際しては、パスポート申請書ダウンロード(外務省ホームページ)の「使い方」、「ご利用環境」、「よくあるご質問」や「マニュアル(残存有効期間同一)」をご確認ください。
(補足2)未成年者の申請には法定代理人(親権者)の同意が必要です。申請書裏面に法定代理人(親権者)が署名するか、別途、法定代理人(親権者)が記入した旅券申請同意書を提出してください。
2. 戸籍謄本(全部事項証明書)1通(記載内容が最新で発行日から6か月以内のもの)
有効期間中のパスポートの記載事項(氏名、本籍の都道府県名、性別、生年月日)に変更があった場合に必要となります。変更の内容を確認できるもので、発行日から6か月以内のものをご用意ください。
査証欄の余白が少なくなった(おおむね見開き3ページ以下)場合に残存有効期間同一旅券の申請をされる際は必要ありません。
※戸籍の記載内容を変更した場合、新しい戸籍ができるまでに日数を要する場合があります。パスポートのお手続きには戸籍変更後の新しい戸籍謄本が必要ですので、渡航予定までの期間に余裕をもってお手続きください。
- 戸籍謄本は、本籍地のほか、最寄りの市区町村の窓口でも請求できるようになりました。詳しくは申請先の市区町村窓口にお問合せいただくか、「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご覧ください。
- 同一戸籍の方が同時に申請する場合は、申請者全員の記載がされた戸籍謄本1通で申請できます。
- 戸籍抄本では申請をお受けすることができませんのでご注意ください。
3. 写真1枚(6か月以内に撮影したもの)

<主な注意事項>
- 申請書に貼らずにそのままお持ちください。
- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
- 無帽であるもの(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認められた場合を除く)
- 目や顔、頭の輪郭がはっきり分かるもの
- 背景(影を含む)がないもの(白色推奨)
- ふちなしで、上図の各寸法を満たしたもの
- 眼鏡をはずしての撮影をお勧めいたします。
(色つき眼鏡、レンズの反射、目にかかるフレーム、太いフレームなど申請を受理できない場合があります。)
写真の規格について、詳しくは 外務省ホームページをご覧ください。
【パスポートの写真としてふさわしくないもの】
- 顔や頭の輪郭が隠れているもの
(例:幅の広いヘアバンド、アクセサリー、マスク、タートルネック、ウィッグなど) - 目の輪郭や色が明瞭に確認しにくいもの
(例:カラーコンタクトや色つき眼鏡の着用、前髪や陰が目にかかっているもの、眼鏡のレンズが反射しているもの、眼鏡のフレームが目にかかっているものなど) - 画質が粗悪なもの、汚れ・キズのあるもの
- 不鮮明なもの、変色していたり影のあるもの
- 眼鏡のフレームが非常に太く、目や顔を覆う面積の大きいもの
- 背景に壁の柄や本人の影があるもの
- 髪色や着衣の色が背景の色と近く、区別のつきにくいもの
4. 本人確認書類(有効なパスポート)
有効なパスポートは、申請するときに必ず提示してください。
新しいパスポートをお渡しする際に再度ご持参いただき、失効処理(穴あけ)をしてお返しします。
5. 住民票 1通※
※千葉県内に住民登録のある方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより住民票の提出を省略できます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は住民票を提出してください。
- 住基ネットの利用を希望されない場合
- 居所申請をされる場合
- 世帯主の印鑑登録証明書と実印を申請者の本人確認書類とする場合(世帯主と申請者の関係が分かる住民票の提出が必要です。)
- 住民票を異動した当日の申請の場合で住基ネットによる確認ができない場合
(補足)住民票を提出していただく場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がない、発行日から6カ月以内のものをご用意ください。
パスポートの受け取り・手数料について
「旅券(パスポート)の申請・交付についてのご案内」にてご確認ください。
お問い合わせ先