トップ > 市政情報 > 市議会 > 市議会個人情報保護制度 > 開示請求・訂正請求・利用停止請求
更新日令和5(2023)年4月1日
ページID33631
ここから本文です。
開示請求・訂正請求・利用停止請求
1 開示請求とは?
誰でも、柏市議会が保有する自分の個人情報の開示を請求することができます。
ア 開示請求ができるかた
原則として御本人ですが、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人は、御本人に代わって請求することができます。
イ 開示請求の方法
保有個人情報開示請求書(ワード:22KB)に、必要事項を記入し、行政資料室(市役所本庁舎1階)に提出してください(記載例(保有個人情報開示請求書)(PDF:314KB))。その際は、本人であることを証する書類(運転免許証、パスポート等)が必要となります。なお、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」といいます。)が請求する場合は、代理人御本人であることを証明する書類に加えて、代理人であることを示す書類が必要です。
ウ 開示されない情報(不開示情報)
自己の情報は、原則開示されますが、開示することによって、開示請求者以外の方の権利利益が損なわれるおそれがある場合等は、不開示となります。
不開示となる情報(不開示情報)は、次のような情報です。
(1)開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報若しくは個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがあるもの(公務員の職務遂行上の職・氏名は開示します。)
(3)法人等に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害するおそれなどがある情報又は議会の要請を受け、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、通例として開示しないこととされているもの
(4)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
(5)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
なお、公文書に開示されない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。
エ 開示するかどうかの決定期間
開示請求があった日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(開示する場合は、開示の日時・場所を併せてお知らせします。やむを得ない理由がある時は、決定する期間を延長する場合があり、この場合も文書でお知らせします。)
オ 開示の実施
個人情報の開示を受けるときは、柏市議会から届いた保有個人情報開示決定通知書(又は保有個人情報部分開示決定通知書)と、開示請求時にお持ちいただいた本人確認資料が必要です。
カ 開示の費用
個人情報が記載された公文書を閲覧する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー費用(白黒1枚10円、カラー1枚20円)等実費を負担していただきます。
2 訂正請求とは?
誰でも、開示を受けた自分の個人情報の内容が事実と違うときは、柏市議会議長に対してその訂正(追加又は削除を含む。)を請求できます。なお、事実と違うことを証明する書類等の提出又は提示をお願いすることがあります。
ア 訂正請求ができるかた
原則として御本人ですが、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人は、御本人に代わって請求することができます。
イ 訂正請求の方法
必要事項を記入した保有個人情報訂正請求書(ワード:21KB)を提出してください。提出先、必要書類等は開示請求の場合と同じです(記載例(保有個人情報訂正請求書)(PDF:316KB))。
ウ 訂正するかどうかの決定期間
訂正請求があった日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行う点以外は、開示請求の場合と同じです。
エ 訂正請求の手続の費用
無料です。
3 利用停止請求とは?
誰でも、開示を受けた自己に関する個人情報が、保有、取得、利用及び提供の制限の規定に違反して取り扱われているときは、柏市議会議長に対してその利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。
ア 利用停止請求ができるかた
原則として御本人ですが、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による任意代理人は、御本人に代わって請求することができます。
イ 利用停止請求の方法
必要事項を記入した保有個人情報利用停止請求書(ワード:21KB)を提出してください。提出先、必要書類等は開示請求と同じです(記載例(保有個人情報利用停止請求書)(PDF:319KB))。
ウ 利用停止するかどうかの決定期間
利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等をするかどうかの決定を行う点以外は、開示請求の場合と同じです。
エ 利用停止請求の手続の費用
無料です。
お問い合わせ先