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更新日令和5(2023)年6月1日
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発言順位4 上橋 泉議員
選挙告示期間中も放置される当該選挙の候補者の2連ポスターの違法性について
- 公職選挙告示日以降も放置される当該選挙の候補者の2連ポスターは、公職選挙法第201条の14に違反していないか
- 2連ポスターを撤去する手間が不足していたのでやむなく放置したというのは、違法性を阻却することになるか
- 公職選挙法第201条の14違反の法定刑はどのようなものか
- 違法2連ポスター放置の通知が選管にあったとき、選管はどのように対応してきたか
- この種の選挙違反が平成27年の市議選から繰り返されているが、これでよいと思っているのか
- 選管のこれまでの努力に効果がなかったことを考えると、抜本的な解決のためには多くの市民からの地方検察庁、県警本部への告発が必要となってくるのではないか
- 選管は、告発者から告発手続に必要ということで、被告発者となる候補者の住所を求められれば、これを開示するか
- 候補者が現職議員の場合、議会事務局は現職議員の住所を告発者に開示するか
- 地検、県警に告発状が提出された場合、両者は捜査を開始することは可能か、不可能か
- 告示期間中の捜査もあり得るか
- 当選確定後、送検、立件され、裁判で当選者が公職選挙法第201条の14違反で有罪になったとき、当選無効もあり得るか
- 本日の本会議中継を、速やかに地検、県警に知らせることは、公職選挙法に抵触するか
- 本年8月1日発行のGikai-plusの「質疑並びに一般質問」の小職のスペースに、本日の議論を載せてもよいか。8月1日は市議選の告示期間中であるという理由でGikai-plus発行日を選挙後に遅らせてほしいという要請が候補者から出てきたとき、どう回答するか
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