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更新日2023年5月30日
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行政などに対する皆さんの要望を、「請願」または「陳情」の形式をとり、文書で市議会に提出することができます。
受付は随時行っていますが、各定例会で扱う請願は招集日の午後5時を締切としています。
請願を提出するには、その文書の内容に賛同する紹介議員(市議会議員)の署名か記名押印が必要です。
提出された請願は、それぞれの問題を所管する委員会で審査された後、本会議で採択・不採択等を決定します。
採択された請願は市長等へ送付されます。また、審議結果については請願者の方に通知しています。
なお、係争中の事件に干渉するものなど司法権の独立を侵す可能性のある請願(注)については、受理後関係委員会に参考送付し、議会で審議を行いません。
(注)裁判判決の変更を求めるもの、裁判事件に干渉するものその他の裁判官が裁判することに対し、事実上重大な影響を及ぼすもの(あっせん、調停及び仲裁は含まない。)
陳情につきましては紹介議員は必要ありませんが、陳情の写しを全議員に配付するのみとなり、審査を行いません。
以上を確認した上で議長宛に提出してください(受理は議会事務局が行います)。
なお、請願者の方の住所、氏名は一般に公開される会議録及び請願文書表に記載されます。
あらかじめ御了承ください。
(補足)
署名簿(住所・氏名を自署又は記名・押印)は、請願(陳情)書の後に添付してください。
趣旨には、何を求めるのか具体的かつ簡潔に記載してください。
説明や理由には、請願(陳情)に至った経緯や現状、背景等を簡明に記載してください。
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