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更新日令和5(2023)年8月8日

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就学援助(医療費)

就学援助とは

児童生徒が、学校の健康診断等において、学校保健安全法に定められた疾病の治療の指示を受けた場合、保護者に対して、医療に要する費用について援助を行うものです。なお、就学援助を受けるには、対象者として認定を受ける必要があります。

対象となる疾病

  • トラコーマ及び結膜炎
  • 白癬・疥癬・膿痂疹
  • 中耳炎
  • 副鼻腔炎及びアデノイド
  • う歯
  • 寄生虫病

申請方法

学校から案内がありましたら、「被患者調書」を提出してください。後日、保護者へ「医療券」を交付します。

援助の内容

「医療券」と健康保険証(健康保険に加入している方)を医療機関に提出して治療を受けていただきます。
医療費については、教育委員会が医療機関へ支払います。保護者が支払った場合は、後日、教育委員会が保護者の口座へ振り込みます。
健康保険に加入している場合は、その被扶養者としての負担分(3割)について、健康保険に加入していない場合は、医療費の全額を援助します。
(注意)子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費等助成制度、生活保護制度の医療扶助との併用はできません。

医療券交付から治療までの流れはこちら(ワード:41KB)

お問い合わせ先

所属課室:学校教育部学校教育課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎2階)

電話番号:

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