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更新日令和6(2024)年1月16日
ページID24493
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ちば障害者等用駐車区画利用証制度
ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは
公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる方に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。
一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、千葉県では、令和3年7月1日(木曜日)から利用証の申請受付を開始します。
利用対象者
日常生活において、障害等を理由に歩行が困難であると認められる方。
例:障害者、介護が必要な高齢者、難病患者、妊産婦、けが人
具体的な基準については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
利用可能な駐車区画
公共施設や商業施設(ショッピングセンター等)に設置されている「障害者等用駐車区画」(図1)での利用が可能です。
(図1)障害者等用駐車区画
利用証の使い方など
対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証(図2)を掛けるなど、車外から見えるように掲示(図3)してください。
(図2)利用証の例
(図3)車内での掲示例
(参考)「障害者等用駐車区画利用証の使用上の注意事項」(PDF:219KB)もご確認ください。
利用証の交付申請方法
原則、県では「郵送のみ」、市では「窓口のみ」の対応をしているため、申請の際にはお間違いのないようご注意ください。
郵送による申請
お問い合わせ先
千葉県健康福祉部健康福祉指導課
043-223-3924
平日午前8時30分から午後5時
郵送先
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課
必要な書類
- 「ちば障害者等用駐車区画利用証交付申請書」(PDF:229KB)(別ウィンドウで開きます)
- 対象区分に応じた「申請に必要な書類」(詳しくは利用証交付申請書をご参照ください。)
- 利用証送付用の「返信用封筒」(返信先の郵便番号、住所、氏名を明記の上、140円切手を貼ったA4サイズの封筒)
- (代理人申請の場合のみ)代理人の本人確認書類
千葉県ホームページ
窓口による申請
交付窓口及びお問い合わせ先一覧
対象区分 | 交付窓口 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
庁舎 | 担当課 | お問い合わせ先 | ||
障害者 | 本庁舎別館2階 | 障害福祉課 | 04-7167-1136 | 沼南支所 |
介護が必要な高齢者 | 本庁舎別館2階 | 高齢者支援課 | 04-7167-1134 | 沼南支所 |
妊産婦 | 保健所(ウェルネス柏3階) | 地域保健課 | 04-7167-1257 |
妊娠子育て相談センター (柏駅前、柏市役所、ウェルネス柏、沼南支所) |
小児慢性特定疾病医療受給者 | ― | |||
特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者 |
保健所(ウェルネス柏3階) | 保健予防課 |
04-7128-8121 |
― |
けが人等 | 本庁舎別館2階 | 福祉政策課 | 04-7167-1131 | ― |
必要な書類
- 「ちば障害者等用駐車区画利用証交付申請書」(PDF:229KB)(別ウィンドウで開きます)
- 対象区分に応じた「申請に必要な書類」(詳しくは利用証交付申請書をご参照ください。)
- (代理人申請の場合のみ)代理人の本人確認書類
様式ダウンロード
- 利用証交付申請書(第1号様式)(ワード:57KB)
- 利用証交付申請書(第1号様式)(PDF:229KB)(別ウィンドウで開きます)
- 医師の診断書の例(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)
- 医師の診断書の例(PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)
その他手続き
住所や氏名の変更
引っ越しや婚姻等により申請時の住所や氏名が変わった場合の手続きについては、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
再交付
次のいずれかに該当する場合は利用証を再交付しますので、県(郵送のみ)または市(窓口のみ)で手続きをお願いします。
(補足)再交付にあたり、不要になった利用証はハサミやシュレッダーなどで裁断するなどして、各自廃棄処分してください。
- 利用証の有効期限満了後も引き続き利用証を使用しようとするとき
- 利用証を紛失したとき
- 利用証を破損等したとき
お問い合わせ先