更新日令和8(2026)年8月20日

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災害弔慰金等関連制度

特定の災害により、ご家族を亡くされた方や重度の障害を負われた方に災害弔慰金・災害障害見舞金を支給するほか、世帯主の方が負傷された世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯に対しては、生活の再建に必要な資金の貸付を行います。

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災害弔慰金

災害により死亡されたご遺族の方に対して、災害弔慰金を支給します。

支給金額

  • 生計維持者:500万円
  • その他の方:250万円

災害障害見舞金

災害により重度の障害を負われた方に対して、災害障害見舞金を支給します。

支給金額

  • 生計維持者:250万円
  • その他の方:125万円

災害援護資金貸付制度

世帯主の方が負傷された世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、所得金額が一定の範囲内の方に対し、生活立て直しのための資金の貸付を行います。住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部福祉政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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