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更新日令和6(2024)年1月18日
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【終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給
対象者のうち、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、未だ受給できていない「令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯等」へ確認書の送付を行います。(令和4年4月26日「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」において決定されました。)新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々の生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の現金給付を実施しています。(令和3年11月19日「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において決定されました。)
既に本給付金(家計急変世帯を含む)を受給された世帯(支給対象であるが未申請及び辞退も含む)に再度支給されるものではありません。
受付は令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。
本給付金について、どのような事情があっても、一切、給付はできません。
なお、本給付金について受給した後で、支給要件に該当しなくなった場合には返還が必要です。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先について
非課税世帯等臨時特別給付金のお問い合わせ先 | |
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電話 | 柏市コールセンター04-7165-0250 |
ファックス | 04-7165-0256 |
給付金額
1世帯当たり10万円
対象者
(注意)受給は対象者1から3のいずれか1回限りです。
対象者1
基準日(令和3年12月10日)において柏市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)。以下、令和3年度分非課税世帯給付金という。
対象者2
基準日(令和4年6月1日)において柏市に住民登録があり、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)。以下、令和4年度分非課税世帯給付金という。
対象者3
(注意)ただし次のいずれかに該当する世帯を除く。
- いずれも住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
- 対象者2の令和4年度分非課税世帯分では、対象者1(令和3年度非課税世帯給付金)又は対象者3(家計急変世帯給付金)を受給した世帯(支給対象であるが未申請及び辞退も含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯。
- 対象者3の家計急変世帯分では、対象者1又は2(令和3年度又は令和4年度非課税給付金)を受給した世帯に属する者を含む世帯(非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯は除く)。
- 対象者3の令和4年1月以降家計急変世帯分では、令和4年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなし、同一世帯に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯。
手続き期限
令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本件を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話やメールがきた場合は、警察署に通報してください。
ご案内チラシ
お問い合わせ先はお問い合わせ先についてをご確認ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内チラシ(PDF:1,278KB)
お問い合わせ先
所属課室:福祉部福祉政策課給付金担当
電話番号:04-7165-0250
ファックス番号:04-7165-0256