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更新日令和8(2026)年7月22日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求について

第十二回特別弔慰金の請求受付期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。

請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

また、申請~特別弔慰金(記名国債)支給まで、1年程度時間を要しますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

※請求できる方は、戦没者様がお亡くなりになったときに生まれていた方(子の場合は胎児含む)です。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法に規定する公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等を受ける権利を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合で、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫等で、次の順番にある先順位の方(1:父母、2:孫、3:祖父母、4:兄弟姉妹、なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等、なお、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

国債の名称と額面

【名称】第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

【額面】27万5千円(5年償還の記名国債)

請求方法

次の3つを確認してから、柏市福祉政策課へお電話ください。

  • 戦没者のお名前
  • 今回請求者のお名前
  • 今回請求者が前回請求者と同じか、違うか。

請求期限

令和10年3月31日まで

※請求期限を過ぎると、第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

詳細な情報

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(千葉県HP)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金/千葉県(chiba.lg.jp)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部福祉政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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