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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦後80周年に当たり、戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するために支給される第十二回特別弔慰金の受付を開始しました。
※請求できる方は、戦没者様がお亡くなりになったときに生まれていた方(子の場合は胎児含む)です。
第十二回特別弔慰金の請求受付期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求の仕方
次の3つを確認してから、柏市福祉政策課へお電話ください。
- 戦没者のお名前
- 今回請求者のお名前
- 今回請求者が前回請求者と同じか、違うか。
詳細な情報
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(千葉県HP)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金/千葉県(chiba.lg.jp)
お問い合わせ先