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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
(重要)
第十一回特別弔慰金の請求受付期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
第十一回特別弔慰金の請求書類は、窓口で提出するほか、「郵便」でも提出することができます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び窓口の混雑緩和のため、「郵便」での提出にご協力をお願いします。
戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦後70周年に当たり、戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するために支給される第十一回特別弔慰金の受付を開始しました。
特別弔慰金を申請された方へ
請求書類の提出から書類審査等を経て、特別弔慰金(記名国債)をお渡しできるまで、約1年半程度時間がかかっております。
全て手続きが調いましたら、福祉政策課よりお知らせの通知を請求者様へ送付いたします。
お待ちくださいますようお願いいたします。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹(注意1)
- 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(注意2)
(注意1)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(注意2)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
3.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4.請求書類の提出先
提出方法 |
提出先 | 備考 |
---|---|---|
郵便 |
郵便番号277-8505 柏市柏5-10-1 柏市役所福祉政策課 特別弔慰金担当あて |
本人確認書類(免許証や保険証など)の写しを同封の上、請求書類一式を送付してください。 |
窓口 |
柏市役所別館2階 福祉政策課 |
|
(補足) 窓口の混雑緩和等のため、「郵便」による提出にご協力をお願いします。
5.請求に必要な主な書類
請求書類等(柏市役所別館2階福祉政策課、沼南支所1階総務課、柏駅前行政サービスセンターに備えています。)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 親族図
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出書類が異なりますので、詳しくは福祉政策課にお問い合わせください。
お問い合わせ先