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更新日令和7(2025)年8月26日

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「iPhoneのマイナンバーカード」による本人確認

令和7年8月5日から、「iPhoneのマイナンバーカード」により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」での確認が可能となりました。
しかしながら、このアプリを使用するためには、窓口において専用機器を新たに整備する必要があることから、現時点では、本市窓口での各種手続において「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類としてご利用いただくことはできません。

窓口で本人確認書類の提示が必要な手続を行う際は、従来どおり、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。

また、国(デジタル庁)が提供している自治体用の読み取りアプリは、既存のパソコンや機器では利用できず、新たにiPhone端末を導入する必要があります。そのため本市では、国によるiPhoneのマイナンバーカード対応機器の拡大状況や、事務ごとの費用対効果、利用実態等を踏まえながら導入の可否について、検討を進めてまいります。

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