ページID2411

ここから本文です。

モニタリングの概要

モニタリングの目的

指定管理者制度は、公の施設の管理運営において、民間手法を活用することで、施設の設置目的を効率的・効果的に実現し、市民の皆様の多様なニーズへの対応や提供するサービスの向上を図る制度です。
そのため、指定管理者制度を導入している施設については、指定管理者による管理運営状況を把握し、適正なサービスの提供が確保できているかを確認する必要があります。
市では、モニタリングの実施方法や評価項目等を定めた「柏市指定管理者制度モニタリング指針(令和4年7月)(PDF:2,241KB)」に基づいてモニタリングを行い、施設利用における安全確保や危機管理、施設管理を含む事業の継続的な運用をチェックし、必要に応じて指導や指示、助言等を行っていくことで、重大な事故の発生防止や安定的な管理運営につなげ、適正な公共サービスの確保を図ります。
また、市は公の施設の設置者として、指定管理者による施設の管理運営状況を、市民の皆様に対して説明する責任があることから、モニタリング結果を公開していきます。
(補足)ここでいうモニタリングとは、「指定管理者により提供される公共サービスが、条例・規則・協定書・仕様書等に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかをチェック・測定・評価すること」をいいます。

モニタリングイメージ(JPG:27KB)

モニタリングの方法

モニタリングは、指定管理者から提出される「事業報告書」や指定管理者が実施した「利用者アンケート」の確認、「実地調査」を各施設の所管部署が行い、必要に応じて、指定管理者に対して指導や指示、助言を行います。
各施設所管部署は、モニタリングした結果を「指定管理者実績評価シート」の評価項目に沿って評価します。

モニタリングと法令等との関係

指定管理者制度を導入する公の施設においては、適正なサービスを確保するため、「地方自治法」では、次のように規定されています。

地方自治法

第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
7指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
10普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当ではないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

モニタリング結果

モニタリング結果については、こちらのモニタリング結果のページをご覧ください。

お問い合わせ先

所属課室:企画部DX推進課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム