トップ > まちづくり・都市開発 > 道路・交通政策 > 道路の各種規定情報 > 道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください
更新日令和3(2021)年2月26日
ページID4603
ここから本文です。
道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください
ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように出入口前の道路上に段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
このような物件を設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険です。また事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください。
ご自宅や駐車場と道路との段差を解消するには、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
正しい事例
誤った事例
お問い合わせ先