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公共事業の施行に伴い土地を譲り渡したときは、次のような税の優遇措置があります。(たな卸資産を除く)
譲渡所得に対する課税の特例は、次のうちいずれか一つを選ぶことができます。
土地等の譲渡価格からその資産の取得費と譲渡経費を控除した残額について、5000万円までが特別控除されます。ただし、この特例は買取の申し出から6ヶ月以内に土地等を譲り渡したときに適用されます。
また、同一事業で2度目以降の買取等については、5000万円の特別控除の適用はありません。
土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で同種の代替資産を取得したときは、課税の繰延べ(課税上譲渡がなかったものとすること)を受ける事ができます。
租税特別措置法の適用条件は個々により異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。
事業用地を譲渡された方のために代替地を提供していただいた場合は、提供者に1500万円の特別控除が認められます。
譲渡所得税の課税の特例を受ける場合は、取得された土地が土地収用法に該当する事業のために買い取られた旨の証明が必要なことから、公共事業の施工者(柏市)から買取等の申出証明書、買取等の証明書、収用証明書を送付させていただきますので、これらの書類を添付して税務署に確定申告をしてください。
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