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更新日令和7(2025)年10月28日
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交通安全施設に関する申請の手続きの方法
交通安全施設とは何か
交通安全施設には、交通の安全と円滑をめざして道路管理者が整備するものと公安委員会(警察)が整備するものがあります。
道路管理者が整備する交通安全施設には、路面標示(主に規制に関わらない区画線等)、防護柵(ガードレール)、案内・警戒標識、カーブミラー(道路反射鏡)、視線誘導標、道路照明灯などがあります。公安委員会(警察)が整備する交通安全施設には、交通信号機、交通情報板、規制・指示標識、路面標示(主に規制に関わる区画線等)などがあります。
補足
- 道路管理者
一般的に国道は国土交通大臣、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が、それぞれ道路管理者にあたります。 - 公安委員会
地方自治法の定めによって都道府県に設置される行政委員会で、都道府県警察の民主的管理を保障する役割を担う趣旨で、住民を代表する合議制の機関として置かれたものです。都道府県知事の所轄の下に置かれており、都道府県警察を管理し、警察行政に県民の皆さんの意思を反映させながら、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するという機能を果たしています。
路面標示(区画線)
路面標示(区画線)は、道路に描かれている区画線や減速標示などのことです。重要な交通制御施設の一つとして、交通の流れを整え、運転者の注意力を必要な場所に集中させるための、規制、警戒、案内、指示などの情報を道路利用者に適切に与え、交通の安全と円滑にとって有効な手段で、近代的な道路には必要不可欠な施設です。
なお、路面標示の中でも「止まれ」や停止線、速度規制、横断歩道等の規制に関わるものについては公安委員会(警察)が所管しています。
防護柵(ガードレール)
防護柵とは、一般にガードレールと呼ばれているものです。主として進行方向を誤った車両が、路外、対向車線、歩道などに逸脱するのを防ぐとともに、車両乗員の傷害や車両の破損を最小限にとどめて、車両を正常な進行方向に復元させることを目的に設置されています。また、運転者の視線を誘導したり、歩行者や自転車の転落、みだりな横断を抑制するなどの効果もあります。防護柵は、車両を対象とする車両用防護柵と歩行者などを対象とする歩行者自転車用柵に区分されます。
道路標識
道路標識は、路面標示や信号機を補うために設けられる道路交通の安全施設です。道路利用者に対して一定の様式化された方法で、案内、警戒、規制または指示の情報を提供することにより、道路における交通の安全と円滑な運行を図るとともに、道路構造を保全することを目的に設置されています。
なお、路面標示の中でも規制に関わる路面標示については公安委員会が所管しています。
カーブミラー(道路反射鏡)
カーブミラーは、道路の交差部やカーブなどで、見通し距離が不足している場所を通行する車両を安全かつ円滑に走行させるため、他の車両を確認するために設置しています。カーブミラーはあくまでも、道路を利用する車両の安全確認を支援する補助的なものです。
カーブミラーは万能ではありません。交通安全を100%確保できる道路施設ではなく、次のような設置によるデメリットもあります。
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見通しの悪い道路での安全確認は、運転手自身の目視が原則であり、カーブミラーはあくまで安全確認のための「補助施設」です。
以上のような特性があるため、直接目視での安全確認が可能な箇所については、設置の要望に沿えないことがあります。
なお、設置しないと判断した場合、運転者への注意を促す代替案として、交差点マークや白線等の路面標示を提案する場合があります。路面標示等を設置することにより、運転者に対して、危険な箇所であると視覚的に認識させ、慎重な運転につなげることが、事故を減らすうえで重要と考えています。
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交通ルール(交差点手前では一旦停止等)を守ると出合い頭の事故も軽減できます。カーブミラーは交通事故につながる一部の交通ルールを守らない方のために設置するものではありません。 交通事故が起きたというだけでは、設置の理由にはなりません。事故はあくまで運転者の責任であり、安全運転を行う義務(道路交通法第70条)が生じます。 (道路交通法第70条) 「当該車両等の当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」 場所によっては、せっかく設置したカーブミラーがすぐ車にぶつけられて傷つけられたり、倒壊させられたりします。 カーブミラーの設置には多額の費用を要します。傷ついたから、多少曲がったからといっても、使えるうちは使います。多少見えにくくなっても、汚れを落としたり向きを調整します。 このような状況が続く場所は、そもそもカーブミラーの設置が正しかったのか。その有効性について見直さざるを得ません。つまり、その場所へのカーブミラー設置が安全対策としての効果がなく、交通ルールやマナー違反を助長し、かえって危険な場所となっていると考えられるからです。有効性を見直した結果、カーブミラーを撤去する場合もあり得ます。 このことから、慎重に設置の検討を行っております。また、事故などでカーブミラーに限らず道路施設を破損させてしまった場合には、事故を起こした方が復旧する必要があります。万が一事故などで破損させてしまった場合や当て逃げ事故を目撃された場合は、警察署へ110番通報してください。 |
柏市のカーブミラー設置基準等
- 柏市が設置するカーブミラーは、原則として車対車の見通し確保を目的とし、対歩行者・対自転車としての設置は実施していません。
- カーブミラーはあくまでも補助施設にすぎません。交通事故にあわない・起こさないためにも必ずご自身の目で安全確認を行ってください。
- 要望で設置後のカーブミラーの鏡が汚れたり、小枝払い等の維持管理については、設置要望団体で対応することとなります。
- 申請書にてご要望いただいてから、数箇所のご要望をまとめて発注するためすぐに設置できるわけではありません。
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柏市において、カーブミラーの設置を検討する・設置を検討しない場合の一般的な判断基準は以下の図のとおりです。 ただし、当市が管理する道路にカーブミラーを設置するスペースがない場合及び設置することで通行の支障となる場合や、隣接する地権者の方に同意が得られない場合にはカーブミラーを設置することができないことがあります。 カーブミラーの「設置を検討する」場合
2.カーブミラーの「設置を検討しない」場合
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交通安全施設に関する申請の手続き(設置・撤去・移設)
【設置撤去移設】を要望する安全施設の【種類及び場所】を道路保全課へ連絡してください。
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担当職員が現場を確認し、ご要望の可否を連絡いたします。
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申請書及び同意書を作成し、道路保全課へ提出してください。
- 申請書と設置要望に関する同意書のダウンロード(PDF:133KB)
(申請書に記入漏れ等がありますと、再提出していただくことになりますので、記入例を参考に作成してください)
交通安全施設の破損等の連絡
柏市道における交通安全施設の破損等にお気づきになりましたら道路保全課へ連絡してください。
その際、「柏市A○○○○」というシールが貼付してある施設の場合そちらの番号もお知らせください。
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道路保全課で現地を確認し、修理にあたります。
(補足)事故による破損等である場合には、事故原因者特定等のため、修理までに多少の期間を要します。
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