更新日令和3(2021)年2月26日

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都市再生緊急整備地域

都市再生緊急整備地域とは

都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、都市再生の拠点として、都市再生特別措置法(外部サイトへリンク)(外部リンク)に基づき、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域です。
柏市においては「柏駅周辺地域」が指定を受けています。
詳細については、「都市再生(内閣府地方創生推進事務局)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

「柏駅周辺地域」の概要

地域指定のメリット

都市再生特別措置法上、都市再生緊急整備地域において、都市開発事業を行う場合、次のような措置が用意されています。

  • (1)都市計画の特例
    • 都市再生特別地区(都市再生特別措置法第36条)
      地域内の特定の地区において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、すでに都市計画として定められている用途地域等による制限に代わり、誘導すべき用途や容積率、高さ等の必要な事項を都市計画として決定するものです。この地区内で緩和することができる建築制限には、用途制限、容積率の限度、建築物の高さ制限等があります。
    • 都市計画の提案(都市再生特別措置法第37条)
      区域面積0.5ヘクタール以上の都市再生事業を行おうとする者は、その対象地区内の土地の所有権等を有する者の3分の2以上の同意を得ること等により、都市計画決定権者(柏市等)に対して一定の都市計画の決定等の提案をすることができます。提案の内容は、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画の基準に適合し、地域整備方針に適合する必要があります。また、提案に先立ち対象地区内及びその周辺の住民に対して十分に説明し理解を得るように努めること等に留意する必要があります。
    • 期限を区切った都市計画決定(都市再生特別措置法第41条)
      提案が行われると、都市計画決定権者は都市計画の決定等をする必要があるかどうかを判断し、6ヶ月以内に都市計画の決定等を行います。都市計画決定等の手続きは、案の縦覧、意見書の提出、都市計画審議会への付議等、通常の手続きと同様です。
  • (2)金融支援(都市再生特別措置法第29条)
    区域面積が原則として1ヘクタール以上の都市再生事業を行おうとする民間事業者は、民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を申請することができます。
    計画の認定を受けた事業者は、民間都市開発推進機構から、認定を受けた計画に係る都市再生事業の施行に要する費用の一部について、資金の貸付、社債の取得等の金融支援を受けることができます
  • (3)税制支援
    国土交通大臣の認定を受けた民間事業者は、税制(所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税)上の特別措置が受けられます。

お問い合わせ先

所属課室:都市部中心市街地整備課

柏市柏255番地(柏市役所分庁舎1-3階)

電話番号:

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