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市街地再開発事業の概要
目的
都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。
市街地再開発事業によるまちづくりは、地区再生計画に基づき、地域の地権者の皆様で作る組合が施行者となり行なわれます。
仕組み
- 敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出します
- 従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられます
- 高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てます
参考
お問い合わせ先