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更新日令和6(2024)年3月25日
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指定介護予防支援事業者の対象拡大
令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなります。
指定介護予防支援事業所として指定を受ける予定がある居宅介護支援事業所におかれましては、地域包括支援センターと連携の上、利用者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて準備をお願いいたします。
法改正(令和6年4月1日)までのスケジュール
令和6年1月下旬頃から令和6年2月末日まで
指定申請受付開始
指導監査課に指定申請書類を提出してください。
手続き方法は、1月下旬頃までに柏市ホームページに掲載します。
令和6年1月から3月まで
指定を受ける際は、予め委託元である地域包括支援センターへ連絡の上、利用者との契約方法等について調整してください。
契約方法の変更について、利用者に対する説明が必要な場合には、モニタリング等において利用者宅を訪問する際、市からのお知らせ(PDF:259KB)を活用する等、丁寧な説明をお願いいたします。
契約の締結等が必要となる利用者の確認方法については、利用者との契約の考え方(PDF:73KB)を御確認ください。
令和6年4月1日以降
利用者との契約の締結(利用者と契約を締結できるのは、指定介護予防支援事業者として指定を受けた日以降です。)
※利用者・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターの3者で契約を締結することで、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替え時に発生する契約手続きの漏れを防止することができます。
3者契約を締結する場合は、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが共に利用者宅を訪問し、新たな契約を締結してください。必要に応じて、契約書の雛形(ワード:36KB)を御活用ください。
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