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更新日令和3(2021)年9月9日

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千葉県道路交通法施行細則の一部改正(令和3年4月12日施行)

千葉県道路交通法施行細則(昭和35年千葉県公安委員会規則第12号)が一部改正され、令和3年4月12日から自転車の幼児用座席に乗車させることができる者の年齢制限が変わりました。

自転車の幼児用座席に関する年齢制限の見直し(千葉県道路交通法施行細則第7条)

 自転車の幼児用座席に乗車させることができる者は、これまで「幼児(6歳未満の者をいう。)」と規定されていましたが、年齢制限の引き上げを行い「小学校就学の始期に達するまでの者」と改正されました。この改正により、6歳の誕生日を迎えた子どもでも、小学校に入学するまでの期間は、自転車の幼児用座席に乗車させることが可能となりました。

(注意点)

  • 「小学校就学の始期に達するまで」:6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで
  • 今回の改正は、自転車の幼児用座席に乗車させることができる者の年齢制限を引き上げたもので、乗車定員に変更はありません。

子どもを乗せるときのルール

自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。

ただし、以下の場合は、例外的に運転者以外の子どもを乗車させることができます。

  1. 16歳以上の運転手が幼児(小学校就学の始期に達するまでの者)1人を幼児用座席に乗車させる場合
  2. 16歳以上の運転手が幼児(小学校就学の始期に達するまでの者)2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合
  3. 16歳以上の運転手が、6歳未満の者1人をヒモなどで確実に緊縛し背負っている場合(2に該当する場合を除く。)

 

出典:千葉県警察ホームページ (https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_revision-bylaws_20210412.html

 

詳しくは、千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

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