ここから本文です。
平成29年11月1日、「柏市客引き行為等禁止等条例」が全面施行されたことに伴い、柏駅周辺の特定地区(下記参照)にて、客引き等行為者に対する声掛け・注意及び来街者などへの客引き等を利用しない旨の広報を実施しています。
また、特定地区内での違反行為に対しては行政指導並びに罰則を適用します。
令和4年6月24日に,柏駅周辺客引き対策協議会は,市,警察,ボランティア団体と協働で,柏駅周辺における客引き対策パトロールを実施しました。柏警察署長や市長等も参加し,客引き根絶に向けた広報活動を行いました。
まちの玄関である駅前をより快適な安全・安心なまちにするため、以下の客引き等をさせない環境づくりにしていきましょう!
近年、柏駅周辺では、飲食店等の客引き行為及び勧誘行為などの迷惑行為が増加しており、市民及び駅周辺の商店会や防犯団体から治安悪化を懸念する声が数多く寄せられておりました。
また、柏駅周辺の客引きに対するアンケート調査を行った結果、「客引き行為等による柏駅前の影響」について、約90パーセントがなんらかの悪影響であるとの結果がでました。
このような声を受け、市は道路その他の公共の場所において、客引き行為等を禁止することを目的として、平成29年6月23日に「柏市客引き行為等禁止等条例」を施行しました。
柏市客引き行為等禁止等条例(PDF:164KB)
広報かしわ平成29年8月1日号(外部サイトへリンク)では、柏市客引き行為等禁止等条例について特集をしています。併せてご確認ください。
客引き行為等を禁止する条例としては、千葉県内の市町村で初めてとなります。
公共の場所で、客引き行為等及び客引き行為等を用いた営業を禁止するために必要であると認める区域です。
柏市客引き行為等禁止等特定地区の指定について(PDF:498KB)
特定地区を活動の範囲に含む地域団体で市長の指定を受けたものは、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための取組を自主的に行うように努めることとしています。
特定地区内の飲食店は、禁止事項を行わないことを確約することを申し出ることができます。
申出をした飲食店には、必要な支援を行うことができるとしています。
特定地区において客引き行為等を確認した場合、指導・警告・勧告などの行政指導を行います。それでも従わない場合は、過料(5万円以下)を科すこととしています。
行政指導を行うため必要があると認める場合は、違反行為をした者の事務所等に立ち入り、違反行為をした者の氏名・住所等について調査を行うこととしています。
行政指導を行う場合や勧告に従わない場合には、違反行為を特定するために撮影できるとしています。
正当な理由なく勧告に従わない場合には、公表(氏名、住所、法人の場合は名称、所在地など)をホームページなどで公表できるとしています。
この条例は、平成29年6月23日に一部施行し、同年11月1日をもって全面施行(上記の(6)~(9)の措置が施行)となりました。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください