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更新日令和4(2022)年6月1日

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自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されます

令和4年7月1日から、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」改正により、千葉県内での自転車利用者等に自転車事故の賠償に備えた保険の加入が義務化されます。

自転車での交通事故で加害者となった場合、高額な賠償額を請求されることもあります。あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入りましょう。

なお、ご自身でご加入されている保険で対応可能なものもございます。保険の種類や契約内容によって補償の対象が異なる場合がありますので、保険証券や加入者証、ご加入の保険会社のホームページなどで契約内容を御確認ください。

(補足)自転車保険とは「自転車の交通事故により他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償する保険又は共済」とされる。

詳細については、千葉県ホームページを御参照ください。自転車保険を取り扱う事業者の一覧が掲載されています。

千葉県啓発チラシ(表)(JPG:1,231KB)千葉県啓発チラシ(裏)(JPG:1,351KB)

「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に関するお問い合わせ先

千葉県環境生活部 くらし安全推進課 交通安全対策室

TEL:043-223-2263 FAX:043-221-2969

保険加入の義務化【努力義務から義務へ】

自転車利用者(未成年者の場合は保護者)

自転車の利用により、自転車利用者が他人を害した場合に備えた保険

自転車貸付業者

貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合に備えた保険

事業者

事業用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合に備えた保険

保険加入状況の確認・保険に関する情報提供の努力義務【新設】

自転車小売業者

自転車購入者への確認及び、加入が確認できない場合の保険の情報提供

事業者

自転車通勤の従業員への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供

自転車貸付業者

借受人に対する貸付業者が加入している保険内容に関する情報提供

学校設置者

児童・生徒等及び保護者への情報提供

高額な損害賠償請求が発生しています!

高額賠償事例1

【賠償額 9,521万円】

小学生が夜間、自転車で走行中に歩行中の女性と正面衝突した。女性は,意識が戻らない状態となってしまった。裁判では小学生の親に、この金額の損害賠償が命じられた。

(平成25年 神戸地方裁判所判決)

高額賠償事例2

【賠償額 9,266万円】

高校生が昼間、車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性と衝突。男性は重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(平成20年 東京地方裁判所判決)

TSマーク付帯保険

TSマークは、自転車安全整備士が自転車の点検・整備を行い、安全が確認された場合に貼られるマークです。自転車安全整備店で自転車を点検・整備(有料)をすると、希望によりTSマークを貼付してもらえます。このマークは、有効期間内に発生した事故に対して、賠償責任保険や傷害保険が付いています。有効期間は、TSマークに記載されている点検日から1年間(記載された日の1年後にあたる日の24時まで)です。
補償内容、支払い対象、条件、保険金請求方法など詳しくは自転車安全整備店(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

補償の対象:事故の相手の生命・からだ、自分の生命・からだ

 

お問い合わせ先

所属課室:危機管理部防災安全課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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