下水道使用料・下水道事業受益者負担金
下水道使用料に関する様式
1.公共下水道使用開始・再開届
窓口か郵送での届出の場合
「公共下水道使用開始・再開届」は、令和8年3月1日から様式が変わりました。
- 主な変更点は次の2点です。
- 「公共下水道使用開始・再開日」が「実際に公共下水道に接続した日(外構工事は含まない)」に変更
- 押印不要に変更
- 注意事項
- 令和8年3月1日以降は、新様式での届出のみになりますので、ご注意ください。
電子での届出の場合
「公共下水道使用開始・再開届」は、令和8年3月1日から電子申請が始まりました。
なお、柏市排水設備指定工事店が「公共下水道使用開始・再開届」の届出をする場合は、これまで通り、「排水設備工事検査願」等と一緒に窓口のみでの届出となりますので、ご注意ください。
2.公共下水道休止・廃止届
窓口か郵送での届出の場合
電子での届出の場合
3.公共下水道使用者・使用人数変更届
窓口か郵送での届出の場合
電子での届出の場合
4.製氷業等汚水排除量申告書
この申告は、窓口か郵送での申告となります。
5.漏水等による汚水排除量認定申請書
窓口か郵送での申請の場合
電子での申請の場合
6.公共下水道使用工事一時休止届
窓口か郵送での申請の場合
電子での申請の場合
7.総代人選定(変更)届
窓口か郵送での届出の場合
電子での届出の場合
8.注意事項等
- 002から007までの様式は、令和6年2月1日に新様式に変更しましたので、新様式をお使いください。
- 詳細は下水道使用に関する手続きのページを確認してください。
下水道事業受益者負担金に関する様式
※1:下水道事業受益者負担金に係る申請及び届出は、窓口又は郵送のみとなります。
※2:詳細は公共下水道事業受益者負担金制度のページを確認してください。