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公共下水道が整備されることによりその利益を受ける地域の土地所有者等に、受益者として下水道建設事業費の一部を負担していただき、下水道整備の進捗を図るのが受益者負担金制度です。
この制度は多くの都市において実施されており、下水道建設の財源の一部として、大きな役割を担っています。
受益者負担金は、土地に対し一度だけ賦課されるもので、一度負担していただけば再び賦課されることはありません。
受益者負担金は、都市計画法(外部サイトへリンク)(以下「法」といいます。外部リンク)第75条の規定に基づく柏市公共下水道事業受益者負担条例(PDF:170KB)(以下「条例」といいます)及び柏市公共下水道事業受益者負担条例施行規程(PDF:218KB)(以下「規程」といいます)により受益者に賦課されます。
なお、本ページ上の受益者負担金には地方自治法第228条(外部サイトへリンク)の規定により条例で定める地方自治法第224条(外部サイトへリンク)の規定による分担金も含まれます。
受益者とは、公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいいます。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除きます)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいいます(条例第2条)。
受益者負担金の金額は土地の面積(原則として公簿によります)に当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数金額が生じる場合にあっては、当該端数金額を切り捨てた額)です(条例第4条、規程第2条)。
例えば、柏第四負担区(単位負担金額530円)内の94.81平方メートルの土地の場合
530円×94.81平方メートル=50,249.3
小数点以下切捨てで、50,249円となります。
単位負担金額は区域ごとに異なり、各負担区の金額は下表のとおりです。
負担区の名称 |
単位負担金額 |
---|---|
柏第一負担区 | 110円 |
柏第二負担区 | 464円 |
柏第三負担区 | 479円 |
柏第四負担区 |
530円 |
柏第五負担区 | 1,050円 |
沼南第一負担区 | 364円 |
沼南第二負担区 | 484円 |
沼南第三負担区 | 615円 |
沼南第四負担区 | 700円 |
沼南第五負担区 | 700円 |
沼南第六負担区 | 700円 |
沼南第七負担区 | 700円 |
沼南第八負担区 | 530円 |
柏第一分担区 |
1,050円 |
受益者負担金の賦課状況及び納付状況についての照会は、料金課窓口にてお願いします。照会の際は住宅地図、登記簿、公図等をお持ちください。
賦課状況の確認はどなたでも可能です。ただし、納付状況については個人情報に該当することから、窓口に来られた方の本人確認及び受益者本人以外がご来庁の場合委任状(任意様式)が必要です。
なお、本人確認ができないこと及び対象地の正確な把握が困難であること等から、郵送、電話、メール及びファクシミリ等での照会は一切承っておりません。あらかじめご了承ください。
受益者負担金の納付について、始めに受益者(納付義務者)を確定させるため、工事を終えてから最初に迎える4月の中旬に市から土地所有者等に公共下水道事業受益者申告書をお送りさせていただきます。申告書の内容をご確認いただき申告してください。
徴収猶予や減免を希望される場合は、申請書等もご提出ください。
受益者負担金は、5年間20回に分割して納付していただきます。支払時期は毎年7月末、9月末、11月末、2月末です。
受益者負担金収納取扱窓口一覧(PDF:75KB)(別ウインドウで開きます)
受益者負担金は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地を除くすべての土地が賦課の対象となりますが、土地の利用状況等によっては徴収猶予や減免ができる場合があります。
申請書の様式は、柏市のホームページからダウンロードしていただくか、料金課までご連絡いただければ郵送いたします。詳細な申請方法は、料金課までお問い合わせください。
次のような場合、徴収猶予を受けることができます。
徴収猶予の理由が消滅した場合(宅地化や売買等をされた場合)には徴収猶予を受けていた受益者負担金の精算手続が必要となります。
また、徴収猶予の適用を行う場合には、一括納付報奨金(規程第9条)は適用されません。
受益者負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者申告書の提出時又は徴収猶予の理由が発生した日後速やかに、徴収猶予申請書にその理由を明らかにする書類を添付して上下水道事業管理者(以下「管理者」という)に提出してください(条例第7条、規程第10条第1項)。
受益者負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、管理者の定める日までに、徴収猶予継続申請書にその理由を明らかにする書類を添付して管理者に提出してください(規程第10条第3項)。
徴収猶予継続申請書は毎年12月下旬頃に料金課から徴収猶予を受けている受益者の方にお送りします。
受益者負担金の徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく徴収猶予理由消滅届を管理者に提出してください(規程第10条第4項)。
次のような場合、減免を受けることができます。
受益者負担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者申告書の提出時又は減免理由の発生した日から10日以内に減免申請書を管理者に提出してください(条例第8条第2項、規程第11条第1項)。
受益者負担金の納付義務は売買、贈与、相続等により権利の異動があった場合でも、自動的に変更されません。受益者負担金の納付義務を新たな権利者(受益者)に変更する場合、受益者変更届の提出が必要です。
提出をされませんと、既に土地の権利が移転している場合でも、従前の権利者(受益者)が引き続き受益者負担金の納付義務者となりますので、ご注意ください。
受益者の変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方が受益者変更届を管理者に提出してください。ただし、当該届出た日までに納期限が到来しているものは、新たな受益者が納付することを承諾している旨を当該受益者変更届により新たな受益者及び従前の受益者が共に届出た場合を除き、従前の受益者が納付するものとします(条例第9条、規程第15条第1項及び第3項)。
受益者が、本市に住所又は事業所を有しない場合は、受益者負担金納付に関する事項を処理させるため、本市において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができます。納付管理人を定めた受益者は、納付管理人届を管理者に提出してください。
なお、納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様です(規程第16条)。
受益者又は納付管理人は、住所又は事業所を変更したときは、変更を生じた日から10日以内に住所変更届により管理者に提出してください(規程第17条)。
管理者は、受益者等が申告すべき事項について、申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで認定することがあります(規程第18条)。
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