持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 令和2年度
市では、市民の食の安全・安心の確保のために、家庭菜園で栽培された野菜、自宅の庭に自生している果実や井戸水などの飲料物等、公的機関の検査対象になっていない、自家消費用の食品などに含まれる放射性物質の測定を実施しています。
平成28年度までは、消費者庁から貸与された簡易型放射性物質分析機器(NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ測定器)を用いて、消費生活センター内の測定室で測定を実施しておりましたが、平成29年4月1日から、委託検査機関でゲルマニウム半導体検出器ガンマ線スペクトロメトリーによる精密測定を実施しています。
また、測定は、委託の検査機関において厚生労働省から示された「食品中の放射性セシウム検査法」に基づき実施しておりますが、採取から持ち込みまでの間に他から放射性セシウム(134、137)が混入し、数値が検出される可能性を否定できません。このため、当センターで公表する測定結果は、全て参考値です。このことをご理解の上、測定の結果をご覧いただき、ご利用に際してはご自身の判断で行っていただけますようお願いします。
農政課が実施した市内農産物の放射性物質の測定結果は、「市による農作物の放射性物質検査結果(令和元年度)」で見ることができます。
また、保健所生活衛生課が実施した市場流通食品等の放射性物質の測定結果は、「市場流通食品等の放射性物質の検査について 令和2年度」で見ることができます。
測定を希望する方へ
測定を希望する方はこちらをご覧ください。
測定結果 (単位は「ベクレル/キログラム」)
食品等の持ち込みが無かったため、測定結果無し |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 | みかん | 令和2年11月22日 | 農産物 | 市内 | 南部 | 12月1日 | 不検出 | 1.8 | 不検出 | 2.1 | 不検出 |
2 | 大根 | 令和2年12月1日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 12月2日 | 不検出 |
2.2 |
不検出 |
1.3 |
不検出 |
3 | 山東菜 | 令和2年12月22日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 12月25日 | 不検出 | 2.1 | 不検出 | 2.5 | 不検出 |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 | 柿 | 令和2年11月2日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 11月6日 | 不検出 | 1.6 | 6.9 | 2.0 | 6.9 |
2 | 柚子 | 令和2年11月2日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 11月6日 | 不検出 |
2.3 |
14 |
1.9 |
14 |
3 | もち米 | 令和2年10月11日 | 農産物 | 市内 | 南部 | 11月10日 | 不検出 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 3.2 |
4 | 柚子 | 令和2年11月16日 | 農産物 | 県外 | 11月18日 | 不検出 | 1.5 | 不検出 | 2.0 | 不検出 |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 | さつまいも | 令和2年10月14日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 10月16日 | 不検出 | 2.40 | 不検出 | 2.10 | 不検出 |
2 | さつまいも | 令和2年10月14日 | 農産物 | 市内 | 南部 | 10月16日 | 不検出 |
2.20 |
4.7 |
2.00 |
4.7 |
3 | さつまいも | 令和2年10月14日 | 農産物 | 市内 | 南部 | 10月16日 | 不検出 | 1.90 | 不検出 | 2.10 | 不検出 |
食品等の持ち込みが無かったため、測定結果無し |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 | みょうが | 令和2年8月4日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 8月6日 | 不検出 | 1.9 | 不検出 | 1.8 | 不検出 |
2 | 井戸水 | 令和2年8月5日 | 井戸水 | 市内 | 南部 | 8月7日 | 不検出 |
0.75 |
不検出 |
0.70 |
不検出 |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 | 井戸水 | 令和2年6月30日 | 井戸水 | 市内 | 南部 | 7月1日 | 不検出 | 0.54 | 不検出 | 0.67 | 不検出 |
2 | きゅうり | 令和2年7月21日 | 農産物 | 市内 | 中央 | 7月22日 | 不検出 |
2.40 |
不検出 |
2.40 |
不検出 |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 | 井戸水 | 令和2年6月5日 | 井戸水 | 市内 | 南部 | 6月8日 | 不検出 | 0.67 | 不検出 | 0.7 | 不検出 |
2 | タケノコ(マダケ) | 令和2年6月15日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 6月16日 | 不検出 |
2.0 |
2.8 |
2.0 |
2.8 |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 |
レモンバーム | 令和2年5月27日 | 農産物 | 市内 | 中央 | 5月29日 | 不検出 | 2.0 | 30.0 | 2.3 |
30 |
試料名 | 栽培・採取(入手)日 | 種類 | 市内外 | エリア | 測定日 | セシウム-134(ベクレル/キログラム) | セシウム-137(ベクレル/キログラム) | 合計値 (ベクレル/キログラム) |
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1 | タケノコ | 令和2年4月2日 | 農産物 | 市内 | 北部 | 4月7日 | 不検出 | 3.0 | 15.0 | 1.9 | 15 |
測定機関等
測定機関 一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
測定場所 千葉県千葉市緑区大野台2丁目3番36号
測定機器(ゲルマニウム半導体検出器)
- CANBERRA社製 GR2519(製造番号6433)
用語の解説
- 簡易型放射性物質分析機器とは、「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ」測定器のことで、NaI(Tl) とは、ヨウ化ナトリウム(タリウム) のことです。
- シンチレーションスペクトロメータとは、電離放射線を測定する測定器のことです。
- ゲルマニウム半導体検出器とは、半導体を利用した粒子あるいは放射線検出器のことです。
- ガンマ線スペクトロメトリとは、ガンマ線のエネルギースペクトル(又は波高分布スペクトル)を測定し、放射性物質の核種や放射能を求めることです。
- 「検出限界値」とは、測定において検出できる最小値のことをいい、検査機器により放射線物質を検出できる値が異なります。また、放射性物質の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値が異なります。
- ( )括弧内は検出限界値を表します。
- 「不検出」とは、検出限界値を下回る数値を表します。
- (例)限界値が5ベクレル/キログラムであれば、不検出は5ベクレル/キログラム以下であることを表します。
栽培・採取等エリア
国の基準値
食品区分 |
飲料水 (ベクレル/キログラム) |
牛乳 (ベクレル/キログラム) |
乳幼児食品 (ベクレル/キログラム) |
一般食品(左記以外) (ベクレル/キログラム) |
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基準値 | 10 | 50 | 50 | 100 |
参考資料
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成24年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成25年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成26年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成27年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成28年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成29年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 平成30年度
- 持ち込みによる食品・井戸水等の放射性物質測定の結果 令和元年度
- 数値は、セシウム134と137の合計値です。
- 単位は「ベクレル/キログラム」
- 新基準値では、放射性セシウム以外の放射性核種についても考慮されており、すべてを含めても被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定されています。
- 平成24年4月1日以前の暫定規制値は、参考資料に記載されています。
- 米・牛肉・大豆を原料に製造・加工、輸入された食品については、一定の範囲で経過措置期間が設定されています。経過措置期間は、参考資料に記載されています。
- 家庭菜園で作った野菜など、自己消費する食品(販売の用に供することを目的としない食品)については、厚生労働省の定める食品衛生法上の基準値の適用を受けません。
食品中の放射性物質の新たな基準値(厚生労働省発行)(PDF形式:457KB)
食品中の放射性物質の新たな基準値を設定しました(厚生労働省発行)(PDF形式:430KB)
食品中の放射性物質の新しい基準値(消費者庁発行)(PDF形式:239KB)
食品と放射能Q&A第9版(消費者庁発行)(PDF形式:5,974KB)