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更新日令和5(2023)年12月20日

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【手続き不要】引き続き水道料金の基本料金を免除(令和6年1月検針分又は2月検針分)

柏市では11月検針分又は12月検針分に引き続き、物価高騰などの社会情勢をふまえ、市民の暮らしを支援するため、柏市上下水道局と水道契約をしている使用者(国・県・市等の施設を除く)を対象に、令和6年1月検針分又は令和6年2月検針分の水道料金の基本料金を免除します。

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免除する金額

水道メーター口径に応じた基本料金を免除します。

「柏市水道使用量等のお知らせ(検針票)」には、水道料金と下水道使用料のそれぞれの基本料金と従量料金の合計金額が表示されています。

請求時には水道の基本料金(2か月分)を差し引いた額を請求させていただきます。

免除する水道基本料金(2か月使用の場合・税込)
メーター口径 免除額
013 1,012円
020 2,728円
025 4,466円
040 13,728円
050 20,240円
075 50,820円
100 108,680円
150 248,600円
200 462,000円

免除する対象

令和6年1月検針分又は令和6年2月検針分

検針は市内を奇数月検針と偶数月検針の地区に分けて2ヶ月に1回の検針となるように毎月上旬に実施しています。

1月検針の地区

定期検針の標準的な使用期間は11月上旬から1月上旬の2か月間です。
1月検針分に該当する検針は12月20日~1月20日に検針したものです。

2月検針の地区

定期検針の標準的な使用期間は12月上旬から2月上旬の2か月間です。
2月検針分に該当する検針は1月21日~2月19日に検針したものです。

基本料金免除による適格請求書(インボイス)の発行

令和6年1月又は2月検針票には、免除される基本料金も含まれた金額が記載されます。
そのため、記載される上水道料金上水道料金の消費税等相当額実際のご請求金額と異なりますので、以下の方法から実際にお支払いいただく金額と消費税等相当額をご確認ください。
※利用されているお支払方法によって方法が異なります。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

納入通知書をご利用の場合

令和6年1月22日(1月検針分)又は令和6年2月22日(2月検針分)に、実際にお支払いいただいた金額と消費税等相当額を記載した「柏市上下水道料金収納済通知書」を発送いたしますので、そちらをご確認ください。

口座振替をご利用の場合

令和6年3月又は令和6年4月検針票の右側に記載されている「上下水道料金口座振替済通知書」をご確認ください。令和6年3月検針票には令和6年1月検針分令和6年4月検針票には令和6年2月検針分の実際にお支払いいただいた金額と消費税等相当額が記載されます。

注意事項

  1. この免除に関して、申請は不要です。
  2. 定例的な検針は、2か月に1回です。
  3. 使用開始や休止の時期により、免除となる金額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
  4. 水道を使用した分の従量料金と下水道使用料は、免除の対象外です。
  5. 免除終了後は、現行の水道料金の基本料金となります。
  6. 水道料金の免除について銀行やコンビニエンスストア等へ誘導することや、銀行の口座番号やキャッシュカードの暗証番号、クレジットカードの番号や暗証番号について、お聞きしたり、訪問してお預かりすることはございません。

気になることや不審なことがございましたら、柏市上下水道局料金センター(電話04-7166-2191)へご連絡ください。

問い合わせ先

柏市上下水道局料金センター
電話04-7166-2191(上下水道局代表番号、音声案内)
午前8時30分~午後6時15分(日曜、祝日及び年末年始を除く)

よくある質問

Q.水道料金の全額が対象ですか
A.水道の基本料金のみが免除となります。
水量を使用した分の従量料金及び下水道使用料は、免除の対象ではありません。

Q.免除される人を教えてください
A.柏市上下水道局と水道契約をしている使用者を対象に免除します。(国・県・市等の施設を除く)

Q.井戸水のみを使用していますが、免除の対象になりますか。
A.免除の対象を柏市上下水道局と水道契約している使用者としているため、免除の対象になりません。

Q.使用している水道メーターの口径がわかりません。
A.検針の際にドアポスト等に投函している「柏市水道使用水量等のお知らせ(検針票)」に記載されています。

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Q.請求される金額はいくらになりますか(上記の例を参照)
例:「令和6年1月」の検針で、水道の「口径020」を2か月ご使用の場合。※税込で表記。
A.15,763円(合計金額)-2,728円(水道の基本料金)=13,035円(請求金額)

Q.口径欄に記載されている数字は、何を示しているのですか
A.現在、ご利用いただいている水道メーターの取り付け部分の大きさを表記しています。
上記の例を参照しますと「020」は口径20mmとなります。

Q.免除されたかどうかは、どのようにしたらわかりますか、また請求はどのように行われますか
A.検針の際にドアポスト等に投函している「柏市水道使用水量等のお知らせ(検針票)」には、水道料金及び下水道使用料のそれぞれの基本料金と従量料金の合計金額が表示されています。請求時には、水道の基本料金を差し引いた額を請求させていただきます。
納入通知書でのご納付の方は、水道の基本料金が引かれた金額が納入通知書に記載されています。
口座振替の方は、水道の基本料金が引かれた金額で引き落としされますので、通帳にご記帳いただき確認していただくか、次回の検針票に口座振替結果が記載されますので、そちらをご確認ください。

Q.検針票が届きましたが、納入通知書が届きません。また、検針票が届いたのに、口座振替で引き落としがされていないようなのですが。

A.以下の条件全てに当てはまる方は請求が0円となり、請求する金額がないため、納入通知書を送付しません。または、口座振替の引き落としがありません。

  • 今回の検針で検針票の水道使用水量が0立方メートル
  • 下水道に接続しておらず、下水道使用料の請求がない。

Q.1月検針分又は2月検針分というと2回免除の対象になるということですか

A.水道料金の検針は、2か月に1回検針を実施し、料金を請求しております。免除の対象となるのは、「奇数月に検針」がある地区の場合は1月検針分となり、「偶数月に検針」がある地区の場合は2月検針分となります。このため、通常は1回のみの免除となります。

(注意)使用開始や休止の時期により、免除対象とならない場合があります。

Q.引越しにより使用期間が2か月に満たない場合は、免除の対象となりませんか。

A.使用開始から検針までの期間に応じて0.5か月単位で基本料金を免除します。
(注意)ただし、使用開始や休止の時期により、免除の対象とならない場合があります。

Q.自分が住んでいるところが偶数月検針か奇数月検針なのかがわかりません

A.メーター検針後にドアポスト等に投函している「柏市水道使用水量等のお知らせ(検針票)」に検針月が記載しておりますので、記載されている月が偶数か奇数かご確認ください。
不明な場合は、柏市上下水道局料金センター(電話04-7166-2191)にお問い合わせください。

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Q.免除の対象期間中に水道をたくさん使うとお得になりますか

A.免除の対象は、水道料金の請求金額のうち、基本料金のみです。従量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)は、免除の対象外となり、通常どおりお支払いいただくことになりますので、水道をたくさんご使用いただいても免除の金額は増えません。

Q.集合住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を支払っていますが、免除の対象になりますか

A.集合住宅等、建物のオーナー様や管理会社様が一括して柏市上下水道局と水道契約をしている場合は、そのオーナー様や管理会社様に請求する水道料金の基本料金を免除します。オーナー様や管理会社様に水道料金をお支払いのお客さまは、お支払い先にご確認をお願いします。
また、オーナー様や管理会社様におかれましては、各入居者様にご請求される水道料金の基本料金につきまして、可能な限りご配慮いただきますようお願いいたします。

Q.基本料金を安くしたいのですが、メーター口径を変更したい場合はどうしたらいいですか

A.メーター口径の変更については、柏市管工事共同組合修理センター(電話04-7146-9900)にお問い合わせください。なお、メーター口径の変更には工事が伴うため、別途費用が発生します。

お問い合わせ先

所属課室:上下水道局料金課

柏市千代田1丁目2番32号(上下水道局庁舎2階)

電話番号:

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