更新日令和6(2024)年8月1日
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上下水道局では、罹災証明で床上浸水又は床下浸水以上と判定された方の下水道使用料の減免に併せて、水道料金の減免を行うこととなりました。
住居の水道料金をご納付されている方で災害により浸水被害(床上・床下浸水)を受け罹災証明書を取得された方に対し、今回「下水道使用料減免申請書(災害減免用)」を提出していただいた場合、被害に遭われた月(令和5年9月)を含む2か月分(1検針分)の水道料金及び下水道使用料を減免いたします。
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