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3階以上の建物や一時的に大量の水を使用する場合の多くは、上下水道局から送られる水を一旦、その建物の受水槽に受けた後、その建物内の各使用者に水を供給する方式の設備を採用しており、これらの施設総称を「貯水槽水道」といいます。
この「貯水槽水道」は、設置者が管理することになっていますので、以下を確認の上、適正に管理してください。
貯水槽水道の衛生管理(PDF:230KB)(別ウインドウで開きます)
なお、受水槽の手前側(道路側)に水道メーターを設置していない建物につきましては、貯水槽水道の清掃に必要な水道水を臨時で給水する必要がありますので、臨時給水申請書を上下水道局2階の給排水課窓口に直接提出の上、承認を受けていただきますようにお願いします。(給水される水道水は有料となります。)
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