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更新日令和7(2025)年10月31日

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既設鉛管の新規給水工事の申し込みが行えなくなります

令和5年9月1日に改正された給水装置工事施行指針に記載のとおり、鉛管解消を目的とし、令和8年4月1日より、新規水道メーターを設置する時に既設鉛管の新規工事申し込みは行えなくなります。土地の所有者様等の費用で鉛管の撤去、新規給水管の引き込みを行う必要がありますのでご留意ください。

鉛管参考図

鉛管解消を推進する理由

国では、2003年(平成15年)4月1日から水道水における鉛濃度の水質基準を1リットルあたり0.05ミリグラム以下から0.01ミリグラム以下に強化しました。これは、長期的に、より一層の鉛の低減化を図り、より安全性を高めるために行われたものです。

このように、国の取り組みによって鉛管の解消を推進しており、当局においても水道本管の更新、切り替え等に合わせて鉛管を入れ替えているところですが、更なる解消を目的として令和8年4月1日より既設鉛管の新規工事申し込みは行えなくなります。

 

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