更新日令和7(2025)年4月3日
ページID32221
ここから本文です。
柏市では物価高騰などの社会情勢をふまえ、市民の暮らしを支援するため、柏市上下水道局と水道契約をしている使用者(国・県・市等の施設を除く)を対象に、令和7年5月検針分又は令和7年6月検針分の水道料金の基本料金を免除します。
水道メーター口径に応じた基本料金を免除します。
「柏市水道使用水量等のお知らせ(検針票)」には、水道料金と下水道使用料のそれぞれの基本料金と従量料金の合計金額が表示されています。
請求時には水道の基本料金(2か月分)を差し引いた額を請求させていただきます。
・2か月使用した場合、免除する水道基本料金(税込み)
メーター口径 | 免除額 |
---|---|
13 | 1,012円 |
20 | 2,728円 |
25 | 4,466円 |
40 | 13,728円 |
50 |
20,240円 |
75 |
50,820円 |
100 | 108,680円 |
150 | 248,600円 |
200 |
462,000円 |
令和7年5月検針分又は令和7年6月検針分
検針は市内を奇数月検針と偶数月検針の地区に分けて2か月に1回の検針となるように毎月上旬に実施しています。
定期検針の標準的な使用期間は3月上旬から5月上旬の2か月間です。
5月検針分に該当する検針は4月22日~5月20日に検針したものです。
定期検針の標準的な使用期間は4月上旬から6月上旬の2か月間です。
6月検針分に該当する検針は5月21日~6月19日に検針したものです。
令和7年5月23日(5月検針分)又は令和7年6月24日(6月検針分)に、お支払いいただく金額と消費税等相当額を記載した「柏市上下水道料金納入通知書」を発送いたしますので、そちらをご確認ください。
令和7年7月又は令和7年8月検針票の右側に記載されている「上下水道料金口座振替済通知書」をご確認ください。令和7年7月検針票には令和7年5月検針分、令和7年8月検針票には令和7年6月検針分の実際にお支払いいただいた金額と消費税等相当額が記載されます。
その他、気になることがございましたら、柏市上下水道局料金センター(電話04-7166-2191)へご連絡ください。
柏市上下水道局料金センター
電話04-7166-2191(上下水道局代表番号、音声案内)
午前8時30分~午後6時15分(日曜、祝日及び年末年始を除く)
Q.水道料金の全額が対象ですか
A.水道の基本料金のみが免除となります。
水量を使用した分の従量料金と下水道使用料は、免除の対象外です。
Q.免除される人を教えてください
A.柏市上下水道局と水道契約をしている使用者を対象に免除します。(国・県・市等の施設を除く)
Q.井戸水のみを使用していますが、免除の対象になりますか
A.免除の対象は柏市上下水道局と水道契約している使用者であるため、井戸水のみ使用している場合は、免除の対象外です。
Q.使用している水道メーターの口径がわかりません
A.検針の際にドアポスト等に投函している「柏市水道使用水量等のお知らせ(検針票)」に記載されています。
Q.口径欄に記載されている数字は、何を示しているのですか
A.現在、ご利用いただいている水道メーターの取り付け部分の大きさを表記しています。
上記の例を参照しますと「20」は口径20mmとなります。
Q.免除されたかどうかは、どのようにしたらわかりますか、また請求はどのように行われますか
A.検針の際にドアポスト等に投函している「柏市水道使用水量等のお知らせ(検針票)」に記載されている、水道料金の内訳(基本料金、従量料金、消費税相当額)をご確認ください。免除が適用されていれば、基本料金は「0円」と記載されます。
お手続き不要の免除となりますので、ご登録いただいているお支払い方法に応じて、水道料金の基本料金を免除した額を請求させていただきます。
Q.検針票が投函されましたが、納入通知書が届きません(又は口座振替で引き落としがされていません)
A.以下の条件全てに当てはまる方は請求が0円となり、請求する金額がないため、納入通知書を送付しません(又は口座振替の引き落としがありません)。
Q.5月検針分又は6月検針分というと2回免除の対象になるということですか
A.通常は1回のみの免除となります。
水道料金の検針は、2か月に1回検針を実施し、料金を請求しております。免除の対象となるのは、「奇数月に検針」がある地区の場合は5月検針分となり、「偶数月に検針」がある地区の場合は6月検針分となります。
(注意)使用開始や休止の時期により、免除の対象外となる場合があります。
Q.引越しにより使用期間が2か月に満たない場合は、免除の対象となりませんか
A.免除の対象となります。
使用開始から検針までの期間に応じて0.5か月単位で基本料金を免除します。
(注意)使用開始や休止の時期により、免除の対象外となる場合があります。
Q.自分が住んでいるところが偶数月検針か奇数月検針なのかがわかりません
A.メーター検針後にドアポスト等に投函している「柏市水道使用水量等のお知らせ(検針票)」に検針月が記載しておりますので、記載されている月が偶数か奇数かご確認ください。
不明な場合は、柏市上下水道局料金センター(電話04-7166-2191)にお問い合わせください。
Q.免除の対象期間中に水道をたくさん使うとお得になりますか
A.水道をたくさんご使用いただいても免除の金額は増えません。
免除の対象は、水道料金の請求金額のうち、基本料金のみです。従量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)は、免除の対象外となり、通常どおりお支払いいただくことになります。
Q.集合住宅に住んでおり、管理会社に水道料金を支払っていますが、免除の対象になりますか
A.集合住宅等、建物のオーナー様や管理会社様が一括して柏市上下水道局と水道契約をしている場合は、そのオーナー様や管理会社様に請求する水道料金の基本料金を免除します。オーナー様や管理会社様に水道料金をお支払いされるお客さまは、お支払い先にご確認をお願いします。
また、オーナー様や管理会社様におかれましては、各入居者様にご請求される水道料金の基本料金につきまして、可能な限りご配慮いただきますようお願いいたします。
Q.基本料金を安くしたいのですが、メーター口径を変更したい場合はどうしたらいいですか
A.メーター口径の変更については、柏市管工事共同組合修理センター(電話04-7146-9900)にお問い合わせください。なお、メーター口径の変更には工事が伴うため、別途費用が発生します。
お問い合わせ先