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認定こども園(保育利用)・保育園等

子ども・子育て支援新制度とは、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援に総合的に取り組むことを目指した制度です。

認定こども園(保育利用)や保育園等について

認定こども園(保育利用)や保育園等を希望する場合には、入園申込に加えて、認定申請が必要となります。既に在園しているかたも、認定申請が必要です。
認定区分は、下表のとおりで、認定区分の2・3号は就労証明書等に基づく保育の必要量に応じて、さらに2区分に分けられます。

認定区分

利用先

要件

認定区分

認定こども園(教育利用)、幼稚園

満3歳以上で主に教育を希望する場合

1号(補足)

認定こども園(保育利用)、保育園

満3歳以上で保育を必要とする理由に該当する場合

2号

認定こども園(保育利用)、保育園等

満2歳以下で保育を必要とする理由に該当する場合

3号

保育の必要量区分

  1. 主にフルタイムのかた 保育標準時間利用(最長11時間)
  2. 主にパートタイムのかた 保育短時間利用(最長8時間)

(補足)認定こども園(教育利用)、幼稚園等の1号については、こちらをご覧ください。認定こども園(教育利用)について

認定区分が2・3号のかたの手続きの流れ

新たに入園を希望するかた

2号図

保育料は所得に応じて決まります

認定こども園(保育利用)や保育園等(2・3号)の保育料は、保護者の所得に応じた住民税方式によって算定されます。

また、利用月によって保育料算定の基礎となる市民税課税年度が異なります。保育料算定時期は4月9月の年2回です。

4月分から8月分まで:前年度市民税所得割額(前々年中の所得、控除に応じます)

9月分から3月分まで:当年度市民税所得割額(前年中の所得、控除に応じます)

 

なお、父母の市民税所得割額が課税されておらず、父母合算の年収が180万円未満(ひとり親家庭は年収が120万円未満)又は月収が 3か月以上連続して15万円未満(ひとり親家庭は月収が3か月以上連続して10万円未満)の場合は、同居する祖父母等(直系親族に限る)のうち、市民税所得割額最も高い方を家計主宰者とし、その方の市民税所得割額も合算して保育料を決定します。

【例:父(ゼロ)+母(ゼロ)+祖父】

また、父母が離婚している場合でも、生計を一にしている(同居 )と判断される場合は、保育料算定の対象となります。お子さんの実父母ではない方(直系親族に限る)や婚姻関係にない方であっても、同居している場合は、保育料算定の対象となります。

2号、3号こども保育料表(月額)(PDF:121KB)

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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