ここから本文です。

児童扶養手当

 

ページ内目次

1.受給資格について

柏市に居住し、次の条件に当てはまる18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者が、児童扶養手当を受けることができます。

又、児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は20歳になる誕生日の前日にあたる月まで手当を受けることができます。

なお、国籍の要件はありませんが、外国籍の方は一定の在留資格がある方に限ります。

  1. 父母が離婚した後、父(または母)と一緒に生活をしていない児童
  2. 父(または母)が死亡したり、生死が明らかでない児童
  3. 父(または母)が重度の障害の状態にある児童(詳しくはお問い合わせください)
  4. 父(または母)から引き続き1年以上遺棄又は、父(または母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  5. 父(または母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. その他法令の定めによるもの(未婚等)

 

上の条件に該当しても、次のような場合は受給資格がありません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)

2.支給の制限について

受給資格があっても、手当の一部または全部が停止される場合があります。

公的年金等(遺族年金や障害年金、労災による遺族補償等)の受給がある場合

  • 公的年金等(障害基礎年金については子加算額)の額の方が児童扶養手当の額より高い場合、児童扶養手当は全額支給停止となります。
  • 児童扶養手当の方が公的年金等の額より高い場合、その差額分の手当が支給となります。

児童扶養手当の受給開始(または受給要件発生)から一定の年数が経過した場合

  • 受給開始から5年または受給要件発生から7年等を経過した場合、手当支給額が一部支給停止(半額)になります。
  • 就業中または求職中の場合や、障害や介護等の特別な事情がある場合は半額になりません。

(補足)上の減額措置の要件に該当するかたには、個別に郵送で手続方法をお知らせします。上の減額要件に該当していても、次の適用除外事由に該当するかたは、確認書類を提出していただければ減額になりません。

確認書類を提出すれば減額適用除外となる事由

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合
  3. 障害状態にある場合
  4. 受給者が負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難である場合
  5. 受給資格者の監護する児童又は親族が、障害・疾病等で要介護状態にあること等により受給者が介護する必要があり、就業することが困難である場合所得が下表の所得より多い場合

 

受給資格者及び扶養義務者等の所得が下表の所得より多い場合

  • 受給資格者の所得が限度額より多い場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
  • 扶養義務者等の所得が限度額より多い場合は、手当の全部が支給停止となります。

所得制限(限度額表)

税法上の
扶養親族等の数
本人(受給資格者) 同居の扶養義務者等
(直系血族、兄弟姉妹等)
全部支給 一部支給
0人

690,000円未満

2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人

1,070,000円未満

2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,450,000円未満

2,840,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,830,000円未満

3,220,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,210,000円未満

3,600,000円未満

3,880,000円未満

5人

2,590,000円未満

3,980,000円未満

4,260,000円未満

6人以上の場合、1人増すごとに380,000円加算

  • 児童扶養手当法上の所得額は、(年間所得額+養育費の8割相当額-8万円(社会保険料相当額)-児童扶養手当法規定の諸控除額)です。
  • 扶養義務者等の所得は、一緒に住んでいるかたのうち、受給資格者本人を除く一番収入の多いかたおひとりを審査の対象とします(直系血族、兄弟姉妹等)。
  • 税法上の扶養親族等の数には、申告されている16歳未満の方も含まれます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は19歳未満の控除対象扶養親族があるとき、限度額に一定額が加算される場合があります
  • 令和6年11月から令和7年10月分の手当額は、令和5年1月から12月の所得額等(令和6年度所得)によって決定します
  • 令和7年11月から令和8年10月分の手当額は、令和6年1月から12月の所得額等(令和7年度所得)によって決定します

3.支給額

手当の支給方法は所得等により、「全部支給」「一部支給」「全部停止」の3種類に分かれます。

令和7年4月分以降の支給額

  全部支給の場合 一部支給の場合 全部停止の場合
第1子

月額46,690円

月額46,680円から月額11,010円 0円

第2子

以降

月額11,030円

月額11,020円から月額5,520円 0円

所得による一部支給の場合の計算式

第1子 手当月額=46,680-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619
第2子以降 手当月額=11,020-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568

(補足)括弧内の額については、10円未満を四捨五入します。

  • 一部支給の場合、所得に応じて10円きざみの手当額となります。
  • 児童扶養手当の支給額については、自動物価スライド制がとられており、全国消費者物価指数に応じて、「児童扶養手当法施行令等の一部を改正する法令」により定められることとなっています。

4.支給時期

令和7年度の手当の支給日は次の6回になります。

  • 5月9日(3月分から4月分を支給)
  • 7月11日(5月分から6月分を支給)
  • 9月11日(7月分から8月分を支給)
  • 11月11日(9月分から10月分を支給)
  • 1月9日(11月分から12月分を支給)
  • 3月11日(1月分から2月分を支給)

振込日は各支払月の11日です。(ただし、支給月の11日が休日にあたる場合は、その直前の平日に支払いになります。)

5.申請方法

申請者の支給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で相談・面談の上、必要書類の案内を受けてください。なお、申請する際はご本人がお手続きください。

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。

主な申請書類の例

  1. 申請者本人と対象児童の戸籍謄(抄)本(受給資格の該当事由が記載されている発行日から1ケ月以内のもの)
  2. 申請者名義の金融機関の預金通帳またはキャッシュカード
  3. 家屋に関する書類(賃貸借契約書、固定資産税納税通知書等)
  4. 年金手帳(年金の種類、基礎年金番号、加入年月日がわかるもの)
  5. 申請者と対象児童の健康保険の資格確認書等のコピー
  6. 申請者の身分証明書
  7. 個人番号の確認ができるもの(例:マイナンバーカード、個人番号通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)、個人番号が記載された住民票(発行日から1ケ月以内のもの))

戸籍証明書を請求する際の手数料が免除になる場合があります。
詳細は「戸籍証明書の手数料免除」をご確認ください。

外国籍の方は戸籍謄本に代わるものとして、申請者本人の独身証明書や児童の出生証明書が必要です。

上記はあくまでも例となりますので、申請時の状況に応じてご案内させていただきます。

手続きの受付

市役所別館3階こども福祉課または沼南庁舎1階福祉担当窓口までお越しください。

6.必要な届け出

手当を申請したかたの届出義務

届出一覧

種類 必要な手続きについて こども福祉課 沼南支所 郵送 電子申請
市内転居

住所変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)の提出が必要です。

添付書類が必要な場合がありますのでご連絡ください。

※対象児童のみ住所が変更になった場合は別途手続きが必要です。ご連絡ください。

住所変更届(記入例)(PDF:242KB)(別ウインドウで開きます)

市外転出

住所変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)の提出が必要です。

転出後、転出先の市区町村での手続きが必要になります。

※対象児童のみ住所が変更になった場合は別途手続きが必要です。ご連絡ください。

住所変更届(記入例)(PDF:184KB)(別ウインドウで開きます)

子どもが増えた・減ったとき 手続きが必要です。ご連絡ください。
氏名変更

変更届及び添付書類の提出が必要です。

婚姻による氏名変更の場合は喪失届の提出が必要になりますので、ご連絡ください。

受給者:氏名変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)、戸籍謄本、健康保険の資格確認書等のコピー

氏名変更届(記入例)(PDF:147KB)(別ウインドウで開きます)

子ども:対象児童諸変更届(PDF:82KB)(別ウインドウで開きます)、健康保険の資格確認書等のコピー

対象児童諸変更届(記入例)(PDF:117KB)(別ウインドウで開きます)

振込先金融機関の変更

金融機関変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)及び振込先(名義人、銀行名、支店名、口座番号)が確認できる書類の提出が必要です。

氏名が変更になった場合は、氏名変更の手続きも必要です。

金融機関変更届(記入例)(PDF:150KB)(別ウインドウで開きます)

資格がなくなったとき

下記に該当する場合、手続きが必要ですのでご連絡ください。

(例)受給資格がなくなるとき

  • 受給者である父(または母)が婚姻したとき(事実上の婚姻を含む)
  • 遺棄していた父(または母)から連絡があったとき
  • 拘禁されていた父(または母)が出所したとき
  • 子どもが児童福祉施設に入所したときや里親委託されたとき
  • 父(または母、養育者)が児童を監護(養育)しなくなったとき
  • 受給者または対象の子どもが死亡したとき
同居者に変更があったとき

変更届の提出が必要です。ご連絡ください。

扶養義務者(親族)に変更があった場合、所得に応じて支給停止・または支給停止解除になる場合があります。

公的年金

受給者及び対象児童が年金の受給を開始・停止、額が改定されたときには手続きが必要です。ご連絡ください。

所得状況に変更があったとき 修正申告など、所得の内容に変更があった場合はご連絡ください。
証書の再発行

児童扶養手当証書をなくしたり、破損したとき

受給証明書

今まで受給した児童扶養手当の金額の証明を受けたいとき

申請をこども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行

資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給した場合、資格がなくなった翌月からの手当は遡って全額返還していただきます。

各種変更にかかる届出が完了するまでは手当の支給が差し止めになる可能性があります。

柏市ひとり親家庭等医療費等助成制度

児童扶養手当が受給できる場合、柏市ひとり親家庭等医療費等助成制度も利用できます。詳細につきましては「ひとり親家庭等医療費等助成制度」のページをご確認ください。

問い合わせ・受付窓口

  • 市役所別館3階こども福祉課 (電話:04-7167-1595
  • 沼南支所1階福祉担当 (電話:04-7191-7392

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム