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更新日令和7(2025)年4月1日
ページID587
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柏市に居住し、次の条件に当てはまる18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者が、児童扶養手当を受けることができます。
又、児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は20歳になる誕生日の前日にあたる月まで手当を受けることができます。
なお、国籍の要件はありませんが、外国籍の方は一定の在留資格がある方に限ります。
受給資格があっても、手当の一部または全部が停止される場合があります。
(補足)上の減額措置の要件に該当するかたには、個別に郵送で手続方法をお知らせします。上の減額要件に該当していても、次の適用除外事由に該当するかたは、確認書類を提出していただければ減額になりません。
税法上の 扶養親族等の数 |
本人(受給資格者) | 同居の扶養義務者等 (直系血族、兄弟姉妹等) |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,210,000円未満 |
3,600,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,590,000円未満 |
3,980,000円未満 |
4,260,000円未満 |
6人以上の場合、1人増すごとに380,000円加算
手当の支給方法は所得等により、「全部支給」「一部支給」「全部停止」の3種類に分かれます。
令和7年4月分以降の支給額
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | 全部停止の場合 | |
---|---|---|---|
第1子 |
月額46,690円 |
月額46,680円から月額11,010円 | 0円 |
第2子 以降 |
月額11,030円 |
月額11,020円から月額5,520円 | 0円 |
第1子 | 手当月額=46,680-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619 |
---|---|
第2子以降 | 手当月額=11,020-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568 |
(補足)括弧内の額については、10円未満を四捨五入します。
令和7年度の手当の支給日は次の6回になります。
振込日は各支払月の11日です。(ただし、支給月の11日が休日にあたる場合は、その直前の平日に支払いになります。)
申請者の支給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で相談・面談の上、必要書類の案内を受けてください。なお、申請する際はご本人がお手続きください。
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
戸籍証明書を請求する際の手数料が免除になる場合があります。
詳細は「戸籍証明書の手数料免除」をご確認ください。
外国籍の方は戸籍謄本に代わるものとして、申請者本人の独身証明書や児童の出生証明書が必要です。
上記はあくまでも例となりますので、申請時の状況に応じてご案内させていただきます。
市役所別館3階こども福祉課または沼南庁舎1階福祉担当窓口までお越しください。
種類 | 必要な手続きについて | こども福祉課 | 沼南支所 | 郵送 | 電子申請 |
---|---|---|---|---|---|
市内転居 |
住所変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)の提出が必要です。 添付書類が必要な場合がありますのでご連絡ください。 ※対象児童のみ住所が変更になった場合は別途手続きが必要です。ご連絡ください。 |
〇 | 〇 | 〇 |
ー |
市外転出 |
住所変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)の提出が必要です。 転出後、転出先の市区町村での手続きが必要になります。 ※対象児童のみ住所が変更になった場合は別途手続きが必要です。ご連絡ください。 |
〇 | 〇 | 〇 | ー |
子どもが増えた・減ったとき | 手続きが必要です。ご連絡ください。 | 〇 | 〇 | ー | ー |
氏名変更 |
変更届及び添付書類の提出が必要です。 婚姻による氏名変更の場合は喪失届の提出が必要になりますので、ご連絡ください。 受給者:氏名変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)、戸籍謄本、健康保険の資格確認書等のコピー 氏名変更届(記入例)(PDF:147KB)(別ウインドウで開きます) 子ども:対象児童諸変更届(PDF:82KB)(別ウインドウで開きます)、健康保険の資格確認書等のコピー |
〇 | 〇 | 〇 | ー |
振込先金融機関の変更 |
金融機関変更届(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)及び振込先(名義人、銀行名、支店名、口座番号)が確認できる書類の提出が必要です。 氏名が変更になった場合は、氏名変更の手続きも必要です。 |
〇 | 〇 | 〇 | ー |
資格がなくなったとき |
下記に該当する場合、手続きが必要ですのでご連絡ください。 (例)受給資格がなくなるとき
|
〇 | 〇 | ー | ー |
同居者に変更があったとき |
変更届の提出が必要です。ご連絡ください。 扶養義務者(親族)に変更があった場合、所得に応じて支給停止・または支給停止解除になる場合があります。 |
〇 | 〇 | ー | ー |
公的年金 |
受給者及び対象児童が年金の受給を開始・停止、額が改定されたときには手続きが必要です。ご連絡ください。 |
〇 | 〇 | ー | ー |
所得状況に変更があったとき | 修正申告など、所得の内容に変更があった場合はご連絡ください。 | 〇 | 〇 | ー | ー |
証書の再発行 |
児童扶養手当証書をなくしたり、破損したとき |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受給証明書 |
今まで受給した児童扶養手当の金額の証明を受けたいとき 申請をこども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給した場合、資格がなくなった翌月からの手当は遡って全額返還していただきます。
各種変更にかかる届出が完了するまでは手当の支給が差し止めになる可能性があります。
児童扶養手当が受給できる場合、柏市ひとり親家庭等医療費等助成制度も利用できます。詳細につきましては「ひとり親家庭等医療費等助成制度」のページをご確認ください。
お問い合わせ先