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更新日令和6(2024)年3月19日

ページID982

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個人市・県民税額の計算

収入金額-必要経費等=所得金額

(補足)土地、家屋などの資産および株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得、山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。

均等割

市民のみなさんに広く均等に負担していただくもので、定額です。

平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)まで10年間、均等割税率の特例により市民税3,500円、県民税1,500円となります。

令和6年度からは、税制改正により森林環境税(国税)が創設され、市民税3,000円、県民税1,000円に併せて、森林環境税1,000円が徴収されます。

均等割(平成25年度(2013年度)まで)

市民税均等割 3,000円
県民税均等割 1,000円
合計

4,000円

均等割(平成26年度(2014年度)から

令和5年度(2023年度)まで)

市民税均等割 3,500円
県民税均等割 1,500円
合計

5,000円

均等割(令和6年度(2024年度)以降)

市民税均等割 3,000円
県民税均等割 1,000円
森林環境税 1,000円
合計 5,000円

所得割

みなさんの前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般に次の計算式で算出されます。

収入金額-必要経費等=所得金額

所得金額-所得控除額=課税所得金額

課税所得金額×税率-調整控除-税額控除(住宅ローン控除、寄附金税額控除等)=所得割額

所得金額

所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。
また、所得は10種類に区分され、それぞれ所得金額の計算方式が異なります。

所得の種類とその計算方式

表中のうち分離課税となるもの及び山林所得、退職所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。

所得金額(総合課税)

所得の種類 内容 所得金額の計算方法
事業所得
(営業等、農業)
事業をしている場合にその事業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
利子所得 国外で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されないものや、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものなどによる所得
(注意)

預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、源泉分離課税であるため申告することはできません。

総合課税の対象となる利子等は、申告分離課税を選択することはできません。

収入金額=利子所得の金額
配当所得

株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配などの所得

(補足)上場株式等の配当所得に係る個人住民税の課税方式の選択について

収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額より給与所得算出表にあてはめて計算した金額=給与所得の金額
雑所得(1.公的年金等に係る所得) 国民年金、厚生年金、共済年金など
公的年金等の収入金額より公的年金等雑所得算出表にあてはめた金額
雑所得(1.以外に係る所得)

出演料、原稿料、生命保険の個人年金など

 

収入金額-必要経費=雑所得の金額
譲渡所得 機械等の事業用資産やゴルフ会員権などの、土地建物等及び株式以外の資産の譲渡 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額
(補足)保有期間が5年を超える場合、総合長期譲渡所得金額はその2分の1の額を総所得金額に算入します。
一時所得 生命保険等の一時金、満期返戻金、懸賞当選金など 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=一時所得の金額
(補足)上記一時所得金額は、その2分の1の額を総所得金額に算入します。

所得金額(分離課税)

所得の種類 内容 所得金額の計算方法
配当所得
(補足)申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得

上場株式等に係る配当、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択した所得

(補足)上場株式等の配当所得に係る個人住民税の課税方式の選択について

収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
雑所得
(補足)先物取引に係る雑所得等の課税の特例
先物取引による雑所得、事業所得 収入金額-必要経費=雑所得の金額
譲渡所得
(補足)土地建物等の資産の譲渡所得
土地建物等の資産を譲渡した場合の譲渡 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除=譲渡所得の金額
譲渡所得
(補足)株式等に係る譲渡所得

上場株式等や一般株式等の譲渡

(補足)上場株式等の配当所得に係る個人住民税の課税方式の選択について

収入金額-株式等の取得金額-譲渡の費用-取得に要した負債の利子=譲渡所得の金額
山林所得 山林(立木)を伐採して譲渡したことによる所得 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得の金額
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額

(注意)公社債等の利子、譲渡、償還については、平成25年度税制改正で、「金融所得課税の一体化」により株式等の課税方式と同一化することとされました。

 

また、特定公社債等の利子、譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。

詳しくは「平成29年度から適用される個人住民税の税制改正」をご参照ください。

上場株式等の課税方法

1.上場株式等に係る課税方式

上場株式等の配当所得や譲渡所得について、令和6年度(令和5年分)から所得税と市・県民税の課税方式を統一させることになりました。詳しくは上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一をご覧ください。

2.非上場株式の少額配当等を含む配当所得に関する住民税の特例

所得税等において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。

詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

算出表

給与所得算出表(単位:円)(令和3年度分課税から)

給与所得の金額の算出は、平成28年度以前、平成29年度、平成30年度以降で計算が異なります。詳しくは、平成29年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。

給与等の収入金額A 給与所得金額
~550,999 0
551,000~1,618,999 A-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 A÷4=B B×2.4+100,000
1,800,000~3,599,999 B×2.8-80,000
3,600,000~6,599,999 B×3.2-440,000
6,600,000~8,499,999 A×0.9-1,100,000
8,500,000~

A-1,950,000

1.給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかに要件を満たす場合は、
次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
(1)特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
(注意)1の控除がある場合は、1の控除を使用した後の金額から控除します。

給与所得算出表(単位:円)(令和2年度分課税まで)

給与等の収入金額A

給与所得金額

~650,999

0

651,000~1,618,999

A-650,000

1,619,000~1,619,999

969,000

1,620,000~1,621,999

970,000

1,622,000~1,623,999

972,000

1,624,000~1,627,999

974,000

1,628,000~1,799,999

 

A÷4=B

B×2.4

1,800,000から3,599,999

B×2.8-180,000

3,600,000~6,599,999

B×3.2-540,000

6,600,000~9,999,999 A×0.9-1,200,000
10,000,000以上 A-2,200,000

 

公的年金等雑所得算出表(単位:円)(令和3年分課税から)

年齢

公的年金等の

収入金額A

公的年金等雑所得以外の所得にかかる

合計所得金額

1,000万円以下

1,000万超2,000万円以下

2,000万円超

65歳

未満

~1,299,999

A-600,000

A-500,000

A-400,000

1,300,000~

4,099,999

A×0.75-275,000

A×0.75-175,000

A×0.75-75,000

4,100,000~

7,699,999

A×0.85-685,000

A×0.85-585,000

A×0.85-485,000

7,700,000~

9,999,999

A×0.95-1,455,000

A×0.95-1,355,000

A×0.95-1,255,000

10,000,000~

A-1,955,000

A-1,855,000

A-1,755,000

65歳

以上

~3,299,999

A-1,100,000

A-1,000,000

A-900,000

3,300,000~

4,099,999

A×0.75-275,000

A×0.75-175,000

A×0.75-75,000

4,100,000~

7,699,999

A×0.85-685,000

A×0.85-585,000

A×0.85-485,000

7,700,000~

9,999,999

A×0.95-1,455,000

A×0.95-1,355,000

A×0.95-1,255,000

10,000,000~

A-1,955,000

A-1,855,000

A-1,755,000

公的年金等雑所得算出表(単位:円)(令和2年分課税まで)

年齢

 

公的年金等の

収入金額A

65歳

未満

~1,299,999

A-700,000

1,300,000~4,099,999

A×0.75-375,000

4,100,000~7,699,999

A×0.85-785,000

7,700,000~

A×0.95-1,555,000

65歳

以上

~3,299,999

 

A-1,200,000

 

3,300,000~4,099,999

A×0.75-375,000

4,100,000~7,699,999

A×0.85-785,000

7,700,000~

 

A×0.95-1,555,000

非課税所得

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、課税の対象にはなりません。

代表的な非課税所得

  1. 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(障害年金、遺族年金)など
  2. 給与所得者の出張旅費、通勤手当
  3. 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  4. 雇用保険の失業給付

課税所得金額

課税所得金額とは、所得金額からそれぞれの人の実情に応じた所得控除の合計額を差し引いて千円未満切捨てたものです。所得控除の種類とその概要は、以下の一覧表をご覧ください。

所得控除金額

所得金額控除とは、所得金額から差し引くことができるものです。種類とその概要は、以下の一覧表をご覧ください。

所得控除一覧表

種類 要件 控除額
雑損控除

前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

(損害額+災害関連支出額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10パーセント又は、災害関連支出額-5万円のいずれか多い額
医療費控除 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

(支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額)

最高200万円

セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)

平成30年度から適用される個人住民税の税制改正をご参照ください

前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の(1)から(5)に該当する一定の取組みを行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を支払った場合

(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

(2)予防接種

(3)定期健康診断(事業主健診)

(4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)

(5)がん検診

(支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
最高88,000円
(注意)

(1)この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

(2)セルフメディケーション税制適用期間は、平成29年(2017年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までとなります。

社会保険料控除 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 別表(1)  
地震保険料控除 別表(2)  
小規模企業共済等掛金控除 前年中、小規模企業共済法の規定による第一種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額

障害者控除

(注)令和元年度からの税制改正により、控除対象配偶者は、同一生計配偶者に変更

本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合

1人につき26万円
(特別障害者重度の精神障害および身体障害者手帳1級、2級のかたは30万円)

障害者控除

(注)令和元年度からの税制改正により、控除対象配偶者は、同一生計配偶者に変更

同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合

平成24年度から同居特別障害者の控除は53万円となります

寡婦控除

ひとり親に該当せず、次のいずれかに該当する場合

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

26万円
ひとり親控除

婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに該当する場合

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2) 生計を一にする子がいること。

この場合の子は、その年分の総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

30万円
勤労学生控除 前年中、自己の勤労に基づく給与所得があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 26万円

配偶者控除

生計を一にする配偶者で前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

一般の配偶者33万円

老人の配偶者38万円
老人70歳以上(前年の12月31日現在)のかた

配偶者特別控除

別表(3)

最高33万円
扶養控除 生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

一般の扶養親族33万円
平成24年度から15歳までの年少扶養親族の控除が廃止となります

特定の扶養親族45万円
特定16歳以上23歳未満(前年の12月31日現在)のかた
平成24年度から特定扶養親族に係る控除の見直しにより、16~18歳は控除額が33万となり、一般扶養控除となります

老人の扶養親族70歳以上(前年の12月31日現在)のかた
同居老親等以外38万円
同居老親等45万円
同居老親 本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としているかた

基礎控除  

最高43万円 別表(4)

別表(1)生命保険料控除

平成25年度から介護医療保険料控除が創設され、生命保険料控除が改組されました。

新契約(平成24年1月1日以降に契約したもの)

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円

一般の生命保険料、介護医療保険料控除、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)(平成25年度から適用される個人住民税の税制改正について詳細はこちらをご覧ください。)

旧契約(平成23年12月31日までに契約したもの)

年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円

一般の生命保険料と、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)

別表(2)地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険契約の両方の場合地震保険料控除額+旧長期損害保険料控除額=控除額(限度額25,000円)(補足)旧長期損害保険契約の支払い保険料のうち、地震保険料と旧長期損害保険料がある場合は、いずれか一つの保険料のみが対象となります。

平成20年度から、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。地震保険料控除について詳しく見る

地震保険料

支払った保険料の金額 地震保険料の控除額
50,000円まで 支払った保険料の金額×2分の1
50,000円超 25,000円

旧長期損害保険料 (保険期間10年以上、満期返戻金あり、平成18年12月

31日までに締結されたもの)

支払った保険料の金額 地震保険料の控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001~15,000円 支払った保険料の金額×2分の1+2,500円
15,000円を越える場合 10,000円

別表(3)配偶者特別控除

次の要件を満たす場合に、配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けれらます。

(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。

  • イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  • ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
  • ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

(5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

控除額は、下表をご覧ください。

 

配偶者特別控除額一覧表(令和3年度課税分から)

(補足)令和元年度以前の配偶者特別控除金額については令和元年度(2019年度)から適用される個人住民税にてご確認ください。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万超

1,000万以下

配偶者の合計所得金額 給与収入金額 配偶者特別控除額
480,001円~1,000,000円 1,030,001円~1,550,000円

33万円

22万円 11万円
1,000,001円~1,050,000円 1,550,001円~1,600,000円

31万円

21万円 11万円
1,050,001円~1,100,000円 1,600,001円~1,667,999円

26万円

18万円 9万円
1,100,001円~1,150,000円 1,668,000円~1,751,999円

21万円

14万円 7万円
1,150,001円~1,200,000円 1,752,000円~1,831,999円

16万円

11万円 6万円
1,200,001円~1,250,000円 1,832,000円~1,903,999円

11万円

8万円 4万円

1,250,001円~1,300,000円

1,904,000円~1,971,999円

6万円

4万円 2万円
1,330,001円~1,330,000円 1,972,000円~2,015,999円

3万円

2万円 1万円
1,330,001円~ 2,016,000円~

0

0

0

別表(4)基礎控除

合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、 2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

総所得金額等

次の1、2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

合計所得金額

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

税率

課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引き、千円未満切捨てたもの)に次の税率を乗じて所得割額を求めます。

  • 市民税の税率 6パーセント
  • 県民税の税率 4パーセント

(補足)土地建物などの資産や株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、税率が異なります。

税額控除

税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことです。

  1. 調整控除
  2. 配当控除
  3. 住宅借入等特別税額控除(平成22年度から新たに創設された住宅ローン控除)
  4. 寄附金税額控除(平成21年度から寄附金控除⇒寄附金税額控除)
  5. 外国税額控除
  6. 配当割額・株式等譲渡所得割額控除

(1)調整控除(平成19年度から創設)

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)の差額に基因する納税者の負担増を調整するために、「調整控除」が創設され、住民税の所得割額から一定の金額を税額控除します。

調整控除額の計算方法

1.合計課税所得金額が200万円以下の場合

次のうちいずれか少ない金額の5パーセント(市民税 3パーセント、県民税 2パーセント)

  • 人的控除額の差の合計
  • 合計課税所得金額
2.合計課税所得金額が200万円を超える場合

次のうちいずれか多い金額の5パーセント(市民税 3パーセント、県民税 2パーセント)

  • (人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円))
  • 5万円

(補足)

  1. 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額(地方税法第328条の規程による分離課税除く)、課税山林所得金額の合計額をいいます。
  2. 人的控除額の差とは、基礎控除や配偶者控除など本人及び被扶養者に関係する控除額について所得税の人的控除額との差のことです。

(注意)合計課税所得金額がなく、課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税から生じる所得割が算出された場合、調整控除の適用はありません。

調整控除の対象となる人的控除の差額一覧表(令和3年度(2021年度)から

人的控除名 人的控除額(所得税) 人的控除額(住民税)

人的控除額の差(所得税-

住民税)

配偶者(一般・老人)・配偶者特別 差額一覧表はこちらをご覧ください。
扶養(一般) 38万円 33万円 5万円
扶養(特定) 63万円 45万円 18万円
扶養(老人) 48万円 38万円 10万円
扶養(同居老親) 58万円 45万円 13万円
障害者(普通) 27万円 26万円 1万円
障害者(特別) 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦 27万円 26万円 1万円
ひとり親(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親(父) 35万円 30万円 1万円 (注)1
勤労学生 27万円 26万円 1万円
人的控除名 納税者本人の合計所得金額2,400万円以下 納税者本人の合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下 納税者本人の合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下
人的控除額

人的控除額の差(所得税-住民税)

人的控除額 人的控除額の差(所得税-住民税) 人的控除額 人的控除額の差(所得税-住民税)
所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税
基礎控除 48万円 43万円 5万円 32万円 29万円 5万円(注2) 16万円 15万円 5万円(注2)

令和3年度(2021年度)から適用される調整控除の対象となる配偶者控除及び配偶者特別控除の人的控除の差額一覧表

人的控除名

本人の合計所得金額900万円以下

本人の合計所得金額900万円超950万円以下

本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下

人的控除額(所得税) 人的控除額(住民税)

人的控除額の差(所得税-住民税)

人的控除額(所得税) 人的控除額(住民税)

人的控除額の差(所得税-住民税)

人的控除額(所得税) 人的控除額(住民税)

人的控除額の差(所得税-住民税)

配偶者(一般) 38万円 33万円 5万円 26万円 22万円 4万円 13万円 11万円 2万円
配偶者(老人) 48万円 38万円 10万円 32万円 26万円 6万円 16万円 13万円 3万円

配偶者特別(48万円超50万円未満)

38万円 33万円 5万円 26万円 22万円 4万円 13万円 11万円 2万円

配偶者特別(50万円以上55万円未満)

38万円 33万円

3万円

(注3)

26万円 22万円

2万円

(注4)

13万円 11万円

1万

(注5)

(注1)改正前の寡婦控除の控除差(所得税27万円、住民税26万円)

(注2)改正前の基礎控除の控除差(所得税38万円、住民税33万円)

(注3)改正前の配偶者特別控除の控除差(所得税36万円、住民税33万円)

(注4)改正前の配偶者特別控除×3分の2の控除差(所得税24万円、住民税22万円)

(注5)改正前の配偶者特別控除×3分の1の控除差(所得税12万円、住民税11万円)

(2)配当控除

国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除制度が設けられたのと同様に、個人住民税においても配当所得の種類に応じた割合を乗じた一定の金額を住民税の所得割から税額控除します。

配当控除額の計算方法

配当所得×配当控除率(下表参照)=配当控除額(1円未満端数がある場合、端数切上げ)

配当控除率表

課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
種類 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
外貨建等以外の証券投資信託 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
外貨建等証券投資信託 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

(注意)次のものは、配当控除の適用は受けられません。

  1. 申告分離課税を選択した上場株式等の配当等
  2. 外国法人から支払を受ける国外株式等の配当、外国株式投資信託の収益の分配金(外国所得税が差し引かれている場合、外国税額控除の対象となります)
  3. その他

    投資法人から支払を受ける配当等、上場不動産投信(J-REIT)等、配当控除の対象から除かれます。 

 

詳しくは確定申告時に支払等を受けた法人、証券会社にご確認ください。

(3)住宅借入金等特別税額控除(平成22年度から新たに創設された住宅ローン控除)

個人住民税からの住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、「所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額」を有する場合、居住開始年月日に応じ一定の金額を住民税の所得割から税額控除します。

住宅ローン控除額の計算方法

次の1,2のいずれか少ない金額を住民税の所得割から税額控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. (平成11年1月から平成26年3月31日までの入居者)

    所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た額(控除限度額97,500円)

    (平成26年(2014年)4月1日から令和3年(2021年)12月31日までの入居者)

    所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額(控除限度額136,500円)

税額控除

居住開始年月日 平成11年1月から平成26年3月31日 平成26年(2014年)4月1日から令和3年(2021年)12月31日
控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5パーセント

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント

(最高136,500円)

控除限度額の内訳

市民税 58,500円

県民税 39,000円

市民税 81,900円

県民税 54,600円

  • (注意1)平成19年及び平成20年の入居者については、所得税で控除しきれなかった額があっても、所得税の住宅ローン控除の特例(適用期間10年又は15年の選択特例)により、住民税の住宅ローン控除は対象外となります。
  • (注意2)平成26年(2014年)4月1日から令和3年(2021年)12月31日までの控除限度額は、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合(東日本大震災被災者の住宅ローン控除特例適用者を含む)の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)となります。
  • (注意3)特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除(措法41の3の2)、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4)は、住民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。

住宅ローン控除の適用を受ける手続き

  1. 所得税の住宅ローン控除に関する事項の記載がある当該年度分の申告書(所得税の確定申告書を含む)を納税通知書(給与からの特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに提出する必要があります。(地方税法附則第5条の4の2関係)
    (注意)この規定は平成30年度(2018年度)までの適用とし、令和元年(2019年度)からは要件を不要とします。
  2. 所得税の年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた給与所得者で、給与支払者が1月31日までに提出する給与支払報告書にその旨の記載がある場合は、申告書の提出は不要です。
    (注意)賦課決定後に期限後申告をした場合、住民税からの住宅ローン控除が適用できないこととなりますのでご注意下さい。

(4)寄附金税額控除(平成21年度から寄附金控除から寄附金税額控除へ)

所得税の控除対象となる寄附金で、住民税の控除対象寄附金に該当する場合、個人住民税の所得割から税額控除します。

控除対象寄附金

所得税で控除対象となる寄附金の内、次の1から4に該当するもの

  1. 柏市をはじめ、都道府県・市区町村に寄附したもの(ふるさと寄附金)。
    また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの
  2. 柏市在住のかたであれば、千葉県共同募金会、日本赤十字社千葉県支部に寄附したもの。
    (東日本大震災の寄附でないもの)
  3. 「千葉県の条例」で指定した法人等(外部サイトへリンク)(外部リンク)への寄附金

    千葉県内に主たる事務所(事業所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など(平成24年4月1日からNPO法改正に伴い、所轄庁(千葉県又は千葉市)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人も平成25年度から対象となりました。

    千葉県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人

    千葉県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人

  4. 「柏市の条例」で指定した法人等への寄附金

    柏市内に主たる事務所(法人本部)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人など(平成24年4月1日からNPO法改正に伴い、所轄庁(千葉県)から認定・仮認定を受けた特定非営利活動法人も平成25年度から対象となりました。)

    柏市内に学校を設置する国立大学法人、学校法人

    柏市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
    (注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に主たる事務所(法人本部)がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。

税額控除額の計算方法

(1)基本控除

基本控除
住民税適用課税年度 基本控除額の計算方法
平成21年度から平成23年度 (対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)-5,000円)×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
平成24年度から (対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)-2,000円×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事務所(事業所)がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。

(2)特例控除(ふるさと寄附金に限り、基本控除に加算)

都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して2,000円(平成23年度までは、5,000円)を超える寄附金は、個人住民税の所得割(調整控除後の所得割)の10パーセント(平成27年度税制改正により、平成28年度から特例控除の上限が20パーセントに拡充されます)を限度に、(1)の基本控除額に特例控除額が加算されます。なお、実際の計算では、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額で行うため、所得税の課税所得金額と一致せず、限界税率が所得税と異なる場合があります。

ふるさと寄附金に係る特例控除
住民税適用課税年度 ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法
平成21年度から平成23年度 (寄附金額-5,000円)×(90パーセント-(0~40パーセント(所得税の限界税率)))×特例控除割合
平成24年度から平成25年度 (寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(0~40パーセント(所得税の限界税率)))×特例控除割合
平成26年度から平成27年度 (寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(0~40パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合
平成28年度から (寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021))×特例控除割合

(補足)

  • 特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
  • 総所得金額等の30パーセント上限は基本控除のみに、所得割(調整控除後の所得割)の10パーセントの上限は特例控除のみに適用(平成27年度税制改正により、平成28年度から特例控除の上限が10パーセントから20パーセントに拡充されます)
  • 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
  • 平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度(2014年度)から令和20年度(2038年度)まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。
(参考)改正後の所得税の限界税率
課税所得金額 税率
~1,949,000円 5パーセント
1,950,000円~3,299,000円 10パーセント
3,300,000円~6,949,000円 20パーセント
6,950,000円~8,999,000円 23パーセント
9,000,000円~17,999,000円 33パーセント
18,000,000円~39,999,000円 40パーセント
40,000,000円~ 45パーセント(平成27年分以後の所得税から適用)

(注意)平成25年度税制改正で、課税所得金額4,000万円超の場合、最高税率45パーセントが設けられ、平成27年分以後の所得税について適用することとされました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

平成27年度税制改正で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳しい内容については、

リンク

(5)外国税額控除

外国で所得税や住民税に相当する税が課された場合、その所得に対し日本国内でも所得税や個人住民税が課税され、国際間の二重課税を調整するため、外国税額控除をします。

外国税額控除の方法

所得税において外国税額控除が行われた場合、所得税で控除しきれないときは、

  1. まず、県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。
  2. 更に、控除しきれない額があるときは、市民税の所得割額から一定の金額を限度として控除します。
控除限度額
区分 控除限度額の計算方法
所得税の外国税額控除限度額(A) その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額
県民税の外国税額控除限度額 (A)×12パーセント
市民税の外国税額控除限度額 (A)×18パーセント

(6)配当割額・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当、譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、配当割、株式等譲渡所得割として住民税5パーセント(平成25年12月31日までは軽減税率により3パーセント)が所得税と併せ特別徴収されています。このため確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で申告した場合、翌年度の市県民税所得割から配当割、株式等譲渡所得割を税額控除します。控除することができなかった額については、合計税額(均等割含む)の納付額に充当し、充当しきれなかった額は還付します。

配当割、株式等譲渡所得割控除額
  平成25年分まで 平成26年分以後
住民税適用課税年度 平成26年度まで 平成27年度以後
税額控除額 軽減税率 3パーセント 本則税率 5パーセント

(補足)税額控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

(注意)軽減税率の廃止と本則税率 平成26年1月から住民税が本則税率の5パーセントとなり、確定申告した場合の配当割額・株式等譲渡所得割額控除額は平成27年度から適用となります。平成27年度から適用される個人住民税の税制改正について詳しく見る

 

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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