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令和6年度(2024年度)から適用される個人住民税の税制改正
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1.森林環境税について
令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。
概要
森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。
税率・賦課徴収
年額1,000円が市・県民税の均等割とあわせて徴収されます。
市・県民税の均等割について
市・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・減災事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。
関連情報
外部リンク
【参考】総務省「ホームページ森林環境及び森林環境譲与税について」(外部サイトへリンク)
【参考】林野庁「ホームページ森林環境及び森林環境譲与税について」(外部サイトへリンク)
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度(令和5年分)から上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、市・県民税の算定時においても所得に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、御注意ください。
令和5年度(令和4年分)までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。詳しくは、上場株式等の所得に関する国税と異なる課税方式の選択をご覧ください。
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障がい者
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
【参考】国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部サイトへリンク)
4.令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税について
概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)において定額減税を実施することが決定されました。
※以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限りますので、国から新たな情報が発表された場合には、随時更新いたします。
対象となる方
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現状によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
詳しくは令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税についてをご確認ください。
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